店舗併用住宅は売却するのが難しいといわれています。
そのため、売却を検討するにあたって買い手が見つかるのか不安に思われる方も多いのではないでしょうか。
今回は、店舗併用住宅の売却が可能なのかについて、売却しづらい理由や売却時に適用される控除のこともあわせて解説します。
店舗併用住宅を売却することは可能なのか?
店舗併用住宅は一般的な住宅に比べて売りに出ている数は少ないものの、売却自体は可能です。
空き家になっている店舗併用住宅のなかでも売りに出ている物件はわずか3%にも満たないため「競合が少ない」と考えることもできるのではないでしょうか。
そのため、売りに出してみればすぐに買い手が見つかる可能性もあります。
店舗用物件は「居抜き」の状態で売却するのが一般的です。
売主にしてみれば設備や什器を撤去するための費用を負担せずに済むため、メリットの大きい売り方といえます。
店舗併用住宅が売却しづらいといわれる理由
店舗併用住宅の売却が難しいといわれるのは、一般的な住宅に比べて需要が少ないことがひとつの理由として挙げられます。
購入を希望されるのは主に、自宅で店舗経営したいと考えている方やテナント経営を希望する投資家です。
一般的な住居を探されている方に比べて非常に少ないうえに、ネットショップの増加により小売店舗がさらに減少していることも、売却のしづらさに関係しています。
また、住宅ローンを組みづらいことも理由のひとつです。
住宅ローンは居住用の建物に対して利用できるものなので、店舗部分の購入代金については融資を受けられません。
店舗部分は事業用ローンを別途組まなければならず、手間がかかります。
店舗併用住宅の売却時に所得税が控除される特例とは?
不動産の売却益には譲渡所得税がかかりますが、マイホームの売却だと3,000万円の特別控除が適用されます。
店舗併用住宅の場合は居住部分のみが控除の対象になるため、居住部分の面積を確認しておくことが必要です。
ただし、居住部分の面積が建物全体の90%を上回る場合は、建物全体に対して特別控除が適用されます。
複雑な計算が必要になるため、具体的な金額を出すには税理士に依頼するのがおすすめです。
譲渡所得の内訳書と住民票の写しを用意し、売却した翌年の確定申告時に控除を受ける旨を記載しておきましょう。
まとめ
店舗併用住宅は需要が少ないことや住宅ローンを利用しづらいことから、売却するのが難しいといわれています。
しかし売却自体は可能であるため、売却時に適用される特別控除についても事前に確認しておくのがおすすめです。
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