不動産の売却時に必要な権利証とは、どのような書類か知っていますか。
登場する機会が少ないだけに、紛失してしまうケースもあるかもしれません。
今回は、そんな不動産の権利証についてフォーカスします。
これから不動産の売却を検討している方は、権利証の役割や紛失時の対応を把握して、今後の参考にしてみてくださいね。
不動産の売却で必要な権利証とは?その役割もチェック
権利証は登記簿と混同されることが多いので、これらを比較して詳しくご説明します。
不動産を購入した際には、登記を実行し、ほかに所有者がいた場合は権利の移転手続きなどをしますね。
2004年に不動産登記法が改正される前までは、これらの手続きが完了すると法務局から登記済証が発行されており、これを権利証と呼んでいました。
現在では、書類での発行はなくなり、登記識別情報という暗証番号での通知となっています。
不動産の購入後は利用する機会がありませんが、売却や新たに住宅ローンを借りて抵当権の設定を実行するケースにおいて必要です。
一方、登記簿は、法務局で誰でも閲覧が可能な不動産の権利関係が記録された帳簿のこと。
つまり、
●権利証とは、ある不動産の所有者を証明するためのもの
●登記簿とは、ある不動産における所有者の記録(歴代の所有者が閲覧できる)
だといえるでしょう。
不動産の売却に必要な権利証!もしも紛失してしまったら?
先述した通り、権利証は不動産取引において重要な役割を担っていますが、紛失したら再発行はできるのでしょうか。
実は、権利証はどのような理由があっても、再発行ができません。
ですが、不動産取引することは可能です。
ここでは、その方法を2つご紹介しますので、状況に合わせて選択してみてください。
専門家に本人であることの証明を依頼
●司法書士や土地家屋調査士
コストはかかりますが、手間をかけずに手続きが完了する方法です。
売却で必要となる登記手続きと一緒に依頼できます。
●公証人
上記よりコストを抑えられるのが特徴です。
実印・印鑑証明・委任状を持参の上、公証役場で所定の手続きをすませれば、この委任状が権利証の代わりとして利用できます。
法務局からの事前通知
売却における登記手続きの際に権利証を紛失したことを伝え、郵送による問い合わせで本人だと証明する方法です。
コストは不要ですが、時間や手間がかかります(返送に2週間の期限つき)。