ふるさと納税は節税対策として有効な制度ですが、節税できる上限額が決まっていることをご存じでしょうか。
不動産を売却して利益が出ると、この上限額が増えるケースがあります。
今回は不動産の売却を検討している方に向けて、ふるさと納税の上限額が増えるのはなぜなのかを説明するとともに、知っておくと便利な節税の情報をお届けします。
不動産を売却するとふるさと納税の上限額が増えるのはなぜ?
ふるさと納税は、応援したい自治体に寄付する制度です。
寄付した金額に応じて、地域の特色あふれる魅力的な返礼品がもらえるほか、所得税や住民税が節税できます。
ただし節税につながる寄付金額には上限があり、それ以上の寄付をしても節税効果はありません。
上限は、年収や扶養家族によって決められています。
たとえば夫婦2人の家庭で共働きの場合、ふるさと納税をする人の年収が500万円なら、上限額は61,000円です。
夫婦どちらかに収入がない場合は、同じ条件でも上限額が49,000円に変わります。
このように決められている理由は、納税額が関係するからです。
所得が大きくなると納税額が増えるため、その負担を減らせるように、上限金額も高く設定されています。
不動産を売却すると上限額が増える理由も、所得が増えて納税額が上がるからです。
ただし、売却して利益が出なかった場合は税金がかかりませんから、上限額も増えませんので覚えておきましょう。
不動産の売却で利益が出たときはふるさと納税で節税しよう!
ふるさと納税すると、寄付金額から2,000円を差し引いた残りの額が、所得税や住民税から控除されます。
不動産の売却で利益が出ると税金がかかりますが、その負担もふるさと納税で軽減できるのです。
ただし、先程ご説明したように、利益が出ない場合は上限額が増えません。
不動産の売却による利益は、「売却金額-(購入にかかった金額+売却にかかった費用)」で算出します。
さらに、3,000万円の特別控除を受ける場合は、「利益-3,000万円」で残った金額に対して課税されます。
ですから、この特例を受けた結果、課税対象の金額が残らなければ、ふるさと納税の上限額は増えません。
不動産の売却でふるさと納税の上限額が増えるのは、課税される売却益が出た場合であると覚えておきましょう。
たとえば、3,000万円の特別控除が利用できない、もしくは利用しないケースです。
この特例は住宅ローン控除と併用できないため、新居の住宅ローン控除を適用するために特例を利用しない場合は、課税対象の売却益が残る可能性があります。
なお、売却益が出ることによって上限額がいくらになるのかは、各市区町村で教えてもらえます。
不動産の売却益がわかったら、問い合わせてみましょう。