不動産を売却して得たお金は、利益となるため税金がかかります。
しかし、制度を利用すれば節税できることをご存じですか。
そこで、この記事では3,000万円特別控除について詳しく解説していきます。
不動産売却における3,000万円特別控除とは?
3,000万円特別控除とは、売却した不動産の譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。
マイホームを売って得た利益には、税金がかかります。
得たお金なので、少しでも節税して手元に残しておきたいですよね。
この制度を活用すると、利益のうち3,000万円までは税金がかからないため、出ていくお金を安く抑えられます。
不動産を売却した人は、ぜひ押さえておきたいポイントです。
なお、3,000万円特別控除の計算方法とは、
(譲渡所得-3,000万円)×税率です。
たとえば、譲渡所得が4,000万円の不動産を10年以内に売った場合は、下記の計算式で税額が算出されます。
(4,000万円-3,000万円)×20.315%(所有期間が5年を超えている居住用財産の税率)=203.15万円
ちなみに、譲渡所得が3,000万円を下回っていると、どのように計算するのか気になるでしょう。
この場合、税金はかかりません。
したがって、住民税と所得税は課税されないため、節税効果があります。
税金を安く抑えるためにも、積極的に3,000万円特別控除を利用していきたいですね。
不動産売却時に3,000万円特別控除を利用する注意点
この制度を利用するには、条件と注意点があるのでしっかり覚えておきましょう。
まず、一番大事なポイントは、制度を一回利用して再び使う際には、2年以上の間を開ける必要があることです。
加えて、
●譲渡損失の繰越控除
●買換え特例
を利用していないことが条件として挙げられます。
つまり、一度3,000万円特別控除を利用すると、2年以上の間を開けて再利用しなければならないことが注意点です。
他の制度との併用も認められていないため、慎重に考えるようにしましょう。
この他、注意点として
●売却期限は、住宅を離れてから3年以内
●売り手と買い手が特別な関係でない(親子、夫婦など)
●不動産が建っていた土地を、契約までの間に住む以外の目的で使用していない
が挙げられます。
これらの条件を守っていると認められれば、制度の適用が可能です。
特に、親子や夫婦などの近い関係では、制度の使用が難しいことは知っておきたいですね。
このように、満たさなければならない条件があります。