不動産の売却を検討されている方は、一度は「抵当権」という言葉を耳にしたことがあると思います。
しかし抵当権とは何かと聞かれると、実際のところよくわからないという方も多いのではないでしょうか。
今回は「抵当権」とは何か、また抵当権が付いた不動産を売却する方法について、ご説明したいと思います。
不動産売却時にも関わる抵当権!そもそも抵当権とは何?
まずは「抵当権」とは何かについてご説明しましょう。
抵当権とは、住宅ローンの融資元で債権者である金融機関が、債務者の土地や建物などの不動産に設定する権利のことをいいます。
土地や建物などを担保とするので、債務者の住宅ローンの返済が滞った場合に債権者が抵当権を行使すれば、債務者の住宅は差し押さえられ競売にかけられます。
その売却金は住宅ローンの返済に充てられることになります。
なお、現在ではほとんどの金融機関が債務者に対して抵当権の設定を求めています。
抵当権が付いた不動産を売却する方法とは?
抵当権が付いた不動産でも、売却すること自体は可能です。
しかし、売買契約を締結する際には住宅ローンを完済している必要があり、さらには住宅ローン完済手続きとして「抵当権の抹消」を完了している必要があります。
つまり抵当権が付いた不動産の売却方法としては、不動産の売却額を住宅ローンの返済に充当し、それでも残債がある場合は自己資金の充当や住み替えローン、任意売却などでひとまず住宅ローンを完済することから始まります。
そしてローン完済後、「抵当権の抹消」をおこないます。
抵当権抹消の方法とは?
抵当権の抹消は、住宅ローンの債権者である金融機関がしてくれるわけではありません。
住宅ローンの名義人である本人が自分で抹消の手続きをしなくてはならないのです。
抵当権抹消の流れとしては、住宅ローンを完済すると銀行から抵当権抹消に必要な書類が送られてきます。
その後、自分が法務局に行って抹消の手続きをするか、司法書士に依頼して抵当権を抹消することになります。
なお、抵当権抹消にかかる費用は登録免許税が不動産1つにつき1,000円、通常は土地と建物それぞれにかかるので2,000円が必要になります。
司法書士に依頼した場合の報酬相場は約1万円と言われています。