今回は、尼崎市の空き家対策の補助事業について解説します。
尼崎市の空き家対策の補助事業としては空家改修費補助事業と既存住宅流通促進事業があげられますが、それぞれどんな補助事業なのか、この機会に知っておきましょう。
尼崎市に住宅をお持ちの方もぜひ目を通してみてください。
尼崎市の空き家対策の補助事業①空家改修費補助事業とは
尼崎市の空き家対策の補助事業としてまずあげられるのが、空家改修費補助事業です。
空家改修費補助事業は、所定の要件を満たした空き家を対象に、機能回復や設備改善のための工事費用を補助する、というものです。
ざっくりと言えば「老朽化して今にも崩れそうな空き家になってしまうのを抑制するための事業」という感じです。
ちなみに対象となる空き家には人が済む自己居住型空き家と事業用の事業者型空き家がありますが、今回は自己居住型空き家にしぼって解説しましょう。
空家改修費補助事業の対象となる自己居住型空き家の要件は、ざっと以下のとおりです。
●築20年以上経過しており、かつ、2年間以上使用実態のない空き家であること
※接道要件を満たしていない空き家については3か月以上使用実態のない空き家であること
●空き家が戸建住宅・長屋住宅・一棟の共同住宅のいずれかに該当すること
●下記のいずれかに該当する物件であること
・建築確認済証の交付を受けた日が昭和56年6月1日以後であること
・その物件が新耐震基準に適合していることを確認できる書類を有していること
・新耐震基準に適合していることを証明する書類を工事完了届出時までに市長に提出できること
これらの要件をすべて満たしていれば、空家改修費補助事業の対象となりますよ。
尼崎市の空き家対策の補助事業②既存住宅流通促進事業とは
尼崎市の空き家対策の補助事業としてはもうひとつ、既存住宅流通促進事業という事業もあります。
こちらは簡単にいえば「空き家を中古住宅として流通させるための事業」です。
中古住宅売買の時には、その物件の瑕疵について売主がきちんと伝える義務があるのですが、それらを調べる既存住宅現況検査の検査費用の一部補助や、物件に瑕疵があった場合に負担すべき補修費用を補填するための「既存住宅売買瑕疵保険」の保険料の一部補助をするのが、この空家改修費補助事業です。
売主としては「ちゃんと安心して売れる物件にするための検査費やもしもの時の保険費をある程度カバーしてくれる」というメリットがありますし、買主にとっても「現況検査で瑕疵や劣化などはちゃんとチェックしてもらえて、もしもの時も補償してもらえる」という安心感がありますよ。
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