さまざまな場面で提示を求められるマイナンバー。
取り扱いには十分注意しなければならない重要な個人情報ですが、不動産売却の際に提示が必要なケースがあり、戸惑う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産売却を検討している方に向けて、不動産を売却する際にマイナンバー情報の提示が必要なケースとその理由についてご紹介します。
不動産売却の際にマイナンバー情報が必要なケース
不動産を売却する際にマイナンバー情報の提示を要求されるのは、次のような場合のみです。
●個人から法人・不動産業を営む個人への売却
●100万円を超える取引
まず所有している不動産を、法人へ売却する場合、なおかつ100万円を超える取引の場合のみ、マイナンバー情報の提示を要求されます。
100万円未満の取引の場合は必要ありませんが、そもそも不動産取引で100万円を超えないケースは、あまりないかもしれませんね。
ここで注意したいのは、不動産業を営む個人も含まれる点です。
個人から個人へ売却する際は、マイナンバー情報を提示する必要はありませんが、相手が不動産業を営む個人事業主の場合は、法人・個人にかかわらず提示を求められるということを知っておきましょう。
100万円を超える取引の場合でも、相手が個人なら提示する必要はありませんよ。
不動産売却の際にマイナンバー情報の提示が必要な理由
では法人や不動産業を営む個人へ100万円を超える不動産を売却した場合、なぜマイナンバーの提示が必要なのでしょうか。
その理由は、決算の際に提出する支払調書に記入するためです。
支払調書とは、納税者の正確な支払いを税務署が把握するための書類で、不動産業者が決算書類を提出する際には、売主の個人番号を支払調書に記載することが、義務になっています。
もし支払調書を提出しない場合や、虚偽の報告をおこなった場合は不動産業者が罰せられますから、正確な情報を記載して税務署に提出するために、売主の個人番号を知る必要があるのです。
「個人情報が知られてしまいそうで怖い」と不安に思う方もいらっしゃるかもしれませんが、マイナンバーを教えても不動産会社が個人情報を得られるわけではありません。
支払調書への記入が義務付けられているという正当な理由で提示を求めているわけですから、安心してくださいね。