昨今、地域の過疎化や高齢化にともない、管理や手入れの行き届かない空き家の増加が社会問題になっています。
一方で、自治体によっては空き家問題対策として、空き家の撤去費用に関して補助金制度を設けていることも少なくありません。
今回は、尼崎市に不動産を所有している方に向けて、尼崎市の取り組む空き家対策と空き家除却に関する補助金制度をご紹介します。
尼崎市の空き家除却に関する補助金「老朽空き家に係る除却費補助金」
尼崎市では、増加が予想される空き家の発生を抑制する目的で、空き家の除却にかかる費用のうち一部を尼崎市が負担する「老朽空き家に係る除却費補助金」制度を設けています。
これは令和5年度まで限定的に設けられた補助制度で、事前申請が必要です。
またその対象や金額、申請方法は以下のとおりです。
申請受付期間
●第1回 令和3年6月1日(火曜日)から令和3年6月30日(水曜日)
●第2回 令和3年9月1日(水曜日)から令和3年9月30日(木曜日)
補助対象者
補助の対象者となるのは、空き家の除却をおこなう法人その他団体ではない、世帯所得900万円以下の空き家の所有者になります。
また、このほか市民税、県民税の滞納がない、暴力団員でないなど全8つの要件を満たす必要があります。
補助金額
補助金は「補助対象費」と「家屋の延べ面積×標準単価(木造 2万7,000円/㎡、非木造 3万9,000円/㎡)」を比較し、少ない額の1/2 相当額で、上限額は以下のとおりです。
●戸建て住宅:30万円
●切り離しをともなう長屋住宅:50万円
●同一所有者による長屋住宅または共同住宅:30万円/戸もしくは90万円のうち低い額
尼崎市の空き家除却に関する補助金「特殊空き家に係る除却費補助金」
特殊空き家とは、借地上に存在する長屋住宅や未接道地に立地する空き家など、解体後の活用による解体費用の補填が難しい空き家のことをいいます。
こうした特殊空き家の解体を促進するため、尼崎市では「特殊空き家に係る除却費補助金」制度を設けています。
申請受付期間
令和3年5月6日(木曜日)から令和3年12月28日(火曜日)まで
補助金額
「補助対象費」と「家屋の延べ面積×標準単価(標準単価:木造 2万7,000円/㎡、非木造 3万9,000円/㎡)」を比較し、少ない額の2/3 相当額で、上限額は以下のとおりです。
●切り離しをともなう長屋住宅:70万円
●同一の所有者による長屋住宅および共同住宅:50万円/戸もしくは150万円のうち低い額
●上記以外の住宅:50万円
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