農地を相続しても農業を続けられないとき、その土地の売却を検討するのではないでしょうか。
しかし農地を宅地などほかの用途のために売却するには、特別な手続きをしなければなりません。
そこで不動産売却における農地転用とはどんな仕組みなのか、種類や手続き方法とともに確認していきましょう。
不動産売却における農地転用の種類
農地転用とは、農地に住宅を建てたり駐車場として利用したりする目的で、用途を変更することを意味します。
農地転用は農業委員会への申請と、都道府県もしくは市町村長からの許可が必要です。
この農地転用が可能な不動産には、以下の種類があります。
第2種農地
第2種農地とは生産性の低い小団地農地や、将来的に市街地へ発展する環境にある農地を意味します。
●駅や官公庁、バスターミナルから500m以内にある
●市街化区域から500m以内にあり、10ha以上の集団農地に該当しない
第3種農地
第3種農地とは、以下のような市街化が進んでいる環境にある農地を意味します。
●上・下水道もしくはガス管のうち2種類以上が前面道路に埋設されており、かつ500m以内に教育機関・医療機関・その他の公共施設が2つ以上ある
●駅や官公庁、インターチェンジから300m以内にある
●街区の面積に占める宅地化率が40%以上の区画にある
●用途地域内にある
転用できない場合
第2種・第3種農地でも、農地転用は認められない場合があります。
このほか以下の種類の土地は、原則として転用は認められていません。
そのため不動産売却を希望する場合は、農地のままで売ることになります。
●農用地区域内にある
●甲種農地(市街化調整区域内にある生産性の高い農地)
●第1種農地(10ha以上の集団農地、農業公共投資の対象、生産性の高い農地)
不動産の売却で農地転用するときの手続き方法
不動産を売却するにあたり農地転用するときは、農業委員会に申請書を提出して手続きします。
このとき、以下の添付書類を用意してください。
●土地の全部事項証明書
●位置図(地番図)
このほかにも物件の状況により求められる書類があるため、あらかじめ担当窓口まで確認しておくのがおすすめです。