尼崎市では、活用が難しい土地に対する補助金制度があります。
どのような土地が対象となるのか、どのくらいの金額が補助金として受け取れるのかご紹介します。
不動産売却がしづらい土地を所有している方は、補助金の詳細を確認してみてください。
補助金を受け取りは、手続きが必要なのを知っておきましょう。
尼崎市の不動産売却で隣地統合促進事業補助金の対象となる条件とは?
尼崎市が実施している隣地統合促進事業補助金の条件と金額をご紹介します。
対象となるための条件
尼崎市による隣地統合促進事業補助金の条件に当てはまるのは、狭小地と無接道地です。
対象となる狭小地は、敷地面積が50平方メートル以下の民有地です。
また無接道地は、建築基準上の接道ではない民有地が当てはまります。
建築基準では、建築の際に敷地と道路が繋がっている「接道」の基準があります。
この道路にも基準があり、1号道路から5号道路まであるため確認が必要です。
さらに、建築基準法で定められた道路と建物との関係性は、「幅員4m以上の道路に2m以上接道」の決まりがあります。
当てはまる狭小地や無接道地としては、たとえば奥まった土地があるでしょう。
建て替えにともない隣の土地を購入した場合も注意が必要です。
または、相続した小さな土地を不動産売却するときも、当てはまっていないか確認しましょう。
補助金額について
尼崎市における隣地統合促進事業補助金の金額は、上限25万円です。
ただし、防災街区整備地区計画区域に該当する地域は、上限が50万円になります。
具体的には、潮江地区、下坂部川出地区、浜地区、今福・杭瀬寺島地区、戸ノ内町北地区です。
それぞれの地区に該当する場合でも、一部の地域しか対象ではない場合があります。
詳細は尼崎市が公開する情報をご確認ください。
尼崎市の不動産売却による隣地統合促進事業補助金の手続きの流れ
不動産売却または購入を考えており、尼崎市の隣地統合促進事業補助金の条件に当てはまる方は、所定の手続きが必要です。
隣地統合促進事業補助金は、隣地統合後の所有者が同一、市税を滞納していない、暴力団員でない条件もあります。
手続きには証明書の提出が必要です。
複数の書類提出が求められるため、まずは尼崎市への相談がおすすめです。
土地が対象になっているのか、どの書類を用意すべきかは、市の担当者から案内があります。