不動産を売却してお金を得られると思っていても、場合によっては購入したときよりも売った金額のほうが安かったなどの理由で、赤字になってしまうこともあります。
そんなときは、条件を満たすことができていれば、税金控除が可能になる場合もあります。
ここでは、不動産を売却して赤字になったときにどうするのかについてご紹介します。
不動産売却で赤字だった場合譲渡損失とはどのようなものか
不動産を買った価格よりも、売って得たさいの金額のほうが少ない場合、いわゆる赤字になります。
利益があるかどうかを判断するには、売却した金額から購入金額と諸経費を差し引きます。
単純に、買った金額から売った金額を引くわけではありませんので、そこは注意が必要です。
たとえば、5,000万円で買った不動産が3,000万円で売れ、それにともない諸経費が必要になった場合は、譲渡損失が出たということになります。
不動産を売却して赤字だったらどうするか
不動産を売却したことで利益が出るようなときは、確定申告をすることになります。
また、住民税や所得税、復興特別所得税を納める必要があります。
では、赤字だった場合はどうするかというと、確定申告が不要になる場合と必要である場合があります。
必要になる場合とは、税金控除における特例を受けるケースであり、これは、条件を満たすことができる場合が対象となります。
また、利益が出たときは住民税、所得税、復興特別所得税が課税されますが、赤字だった場合は課税されません。
不動産売却で赤字のときの特例
譲渡損失が出るようなときは、税金における特例があります。
一つは、その年に得た所得と相殺できるということです。
これによって、住民税や所得税などを少なくすることができるのですが、これが損益通算と言われているものです。
なかには、その年だけでは相殺できないほど赤字になることもあるかもしれませんが、この場合は繰越控除が適用になる可能性もあります。
繰越控除については、翌年から3年まで可能になっており、すべて合わせると最大4年の間適用になる可能性があります。
また、居住用のマイホームを買い替える方にも特例があります。
いくつかの条件に当てはまると、「マイホームの買換えの場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」が利用できるようになりますので、是非チェックしてみてください。