不動産売却の際に地盤改良をおこなうとなると、その費用負担の問題や詳細がよくわからず心配という方も多いのではないでしょうか。
トラブルなく円滑に手続きを進めるには、事前にそれらのポイントをしっかり理解しておくことが大切です。
今回は、不動産売却にあたっての地盤改良について、費用や注意点を詳しく解説します。
地盤改良が必要な不動産売却の費用負担者は誰?
不動産売却において、地盤改良をおこなうとなった際には、費用負担の問題が多くみられるのが特徴です。
というのも、売主と買主のどちらが地盤改良費用を負担するのかを事前に知らないと、トラブルが発生しやすくなります。
そもそも地盤改良とは、家を建てるにあたってその地盤に問題がないか調査した際に、改良が必要とされる際に発生するものです。
そのため原則としては、その土地をこれから活用する買主が費用を負担するというのが決まりとされています。
実際に過去の例では、工務店やハウスメーカーでお家を建てられると思いますが、建物規模や構造等によって地盤調査等の方法が異なる為、不動産売却をおこなった売主ではなく、買主が負担していることが多いです。
地盤改良が必要な不動産売却の注意点とは?
不動産を売却するにあたっては、地盤改良が必要になるケースを見越して、いくつか事前に注意点をしっかり把握しておくことが大切です。
主な注意点としては、「売買契約書の内容」、「埋蔵物処理費用の負担」、「チラシの表記の仕方」の3点になります。
まず売買契約書に関してですが、上述したとおり、売却した土地に地盤改良が必要となった場合はどちらが費用を負担するのかというのを、しっかり検討してから契約することが必要です。
また、地盤調査の際に土地から埋蔵物が発見された場合、その処理費用は基本的に売主が負担することになることを覚えておかなければなりません。
また売却にあたってのチラシの作成においては、後から買主とトラブルが起こるのを防ぐためにも、地盤改良の費用負担は買主であることの説明を盛り込んでおくことが大切です。
曖昧な表記は避け、きちんと契約の内容が買主に伝わるように売り出すことが、不動産売却を円滑に進めるコツになります。