今回は、法人の不動産売却の税金について解説します。
法人の不動産売却は、個人の不動産売却と税金の点でどう違うのか、法人の不動産売却でかかる税金の計算はどうすれば良いか、法人の不動産売却での節税はどうすれば良いか、それらについて解説していきますので、ぜひ参考にしてください。
法人の不動産売却と個人の不動産売却における税金に関する違い
法人の不動産売却と個人の不動産売却、この両者における税金に関する大きな違いは「課税される税金の種類と、税金がかかる対象」です。
個人の不動産売却の場合、不動産売却で出た利益(譲渡所得)に対して所得税と住民税が譲渡所得税として課せられます。
これに対して法人の不動産売却には、不動産売却で得た利益だけでなく、その法人の企業利益全体に対して法人税・法人住民税・法人事業税がかかり、さらに土地の譲渡所得に対しては重課税が、建物部分に対しては消費税がかかります。
法人の不動産売却でかかる税金はどう計算すれば良いのか?
法人の不動産売却でかかる税金の計算はどうすれば良いのか、その計算方法を挙げていきましょう。
法人税は「課税所得×法人税率−控除額」で求めることができ、法人税率は、法人の種類や年間所得によって異なります。
法人住民税の計算方法は「法人税割+均等割」で、法人税割と均等割は、自治体によって異なります。
また、法人事業税の求め方は「所得×法人事業税率」の計算方法で、法人事業税率は法人の種類や課税所得、事業開始年度で区分けされ、さらに税率は各都道府県によって異なります。
重課税は、土地の譲渡所得に対して、5年以内の短期譲渡所得の場合は税率10%・5年超の長期譲渡所得の場合は税率5%が課せられます。
建物にかかる消費税の計算方法は、シンプルに「建物価格×消費税率」です。
法人の不動産売却の際にどうやったら節税できるのか?
法人の不動産売却の際にはぜひとも「法人だからこそ使える節税対策」を使いましょう。
法人だからこそ使える節税対策としておすすめなのは、不動産売却で出た利益、つまり譲渡所得を事業投資に回して、利益を減らすという方法です。
また、不動産売却が事業年度をまたいでいる場合は、不動産売却取引日を「より利益が少ないと見積もれる年度」のほうに調整するという手もあります。
課税を先延ばしして、利益が少ないと見積もれる年度で支払えるようにする「圧縮記帳」もおすすめですよ。
さらに、国などから土地を強制収用された場合は、最大5,000万円の特別控除が受けられますので、もしこのケースに該当するようであれば忘れず利用しましょう。
まとめ
今回は法人の不動産売却の税金について解説しました。
個人の不動産売却とは税金について大きな違いがありますが、法人だからこそ使える節税対策もありますので、使える対策は使っていきましょう!
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