住宅ローンの返済が困難になったとき、自宅が競売にかけられるのを回避するために選択できる方法に任意売却があります。
しかし、任意売却を選択するにあたって「信用情報機関に登録されてしまうのか?」と不安に思われる方も多いのではないでしょうか。
今回は、任意売却と信用情報機関の関係や、事故情報として登録された場合の影響についてご紹介します。
任意売却の情報は信用情報機関に登録されるのか?
任意売却とは、住宅ローンの返済が困難になった際に金融機関の合意を得て不動産を売却することです。
そして、信用情報機関とはクレジットカードの支払い状況や住宅ローンの返済状況などが登録されている機関のことです。
「全国銀行個人情報センター」「CIC」「JICC」の3つがあり、支払いや返済が3回程度滞ると、これらの信用情報機関に「事故情報」として登録されます。
「任意売却をした」という情報が登録されると勘違いされる方も多いですが、そうではないため、その関係を確認しておきましょう。
信用情報機関に登録される期間は5~10年とされており、ローンを返済してから5~10年が経過した時点で登録は抹消されます。
事故情報が登録されることを「ブラックリストに載った」と表現することもありますが、その情報が世間に知られることはまずありません。
信用情報機関に事故情報が登録されることによる影響は?
住宅ローンの滞納が事故情報として登録されると、どうなるのでしょうか。
まず、住宅ローンの申し込みがあった場合、金融機関は最初に信用情報機関を確認します。
その結果、事故情報が登録されていた場合は新たな貸し付けがおこなわれません。
つまり、事故情報が登録されている間は新しく住宅ローンを組めない、ということになります。
そのほかに、新しくクレジットカードを作ることができなくなるのも影響の1つです。
クレジットカード会社によっては、すでに使用しているカードについては問題なく使い続けられる場合もありますが、楽観視せず確認しておきましょう。
自分の情報が登録されているかどうかを調べるには、直接窓口へ行って申請するか郵送やインターネットで依頼する方法があります。
まとめ
任意売却をすると信用情報機関に事故情報として登録されますが、これは住宅ローンの返済が滞ったことが原因です。
いつまで登録されるのか、登録されると今後の生活にどのような影響があるのかなど、事前にしっかり確認しておくと良いでしょう。
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