親が認知症などになり判断能力を失ってしまった場合、親の所有する不動産をどうすれば良いのか悩む方は多いでしょう。
しかし、成年後見制度を利用すれば、所有権が親にあっても不動産を売却することができるので安心してください。
この記事では、成年後見制度と不動産売却のための手続きや必要書類について解説します。
成年後見人による不動産売却!成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症などで判断能力が低下した方を保護するための受任者を選び、法律行為を代行するなどの権限を与える制度です。
ここでいう法律行為とは、物の売買・賃貸借契約・金銭の賃借などです。
判断能力が低下している方がこれらの行為をおこなった場合、だまされる危険性が高まります。
成年後見制度は、そういった危険性や不利益から判断能力を失った方を守るために設けられたもので、2種類あります。
任意後見制度
将来に備えて判断能力が正常なうちに本人が後見人を選んでおき、公正証書にして契約を結びます。
権限の範囲は契約によって本人と決めますが、一般的に生活・看護・財産管理関連の事務代理権などがあります。
法定後見制度
本人の判断能力低下後に、家庭裁判所が最適な人物を成年後見人に選出し、本人の財産や権利を守ります。
任意後見制度が代理権のみなのに対し、代理権・同意権・取消権の3つが認められている点が特徴です。
成年後見人による不動産売却!成年後見申立ての手続きと必要書類
成年後見人をたてたいときには、まず、家庭裁判所に「成年後見開始審判申立て」をおこなってください。
申立てが可能な方は、本人・配偶者・4親等内の親族・市町村長と法律で定められています。
必要な書類は、申立書・申立事情説明書のほか、本人と後見人の戸籍謄本・住民票、後見登記がされていない証明書、本人の診断書です。
また、財産目録・親族関係図・財産や収支の裏付け資料も必要となります。
成年後見人による不動産の売却方法
成年後見人が不動産を売却する場合、居住用か非居住用かで手続きの方法が異なり、居住用の不動産売却時には家庭裁判所の許可を得なければなりません。
その理由は、本人の生活を守るためと住環境の急激な変化により認知症を悪化させないためです。
不動産売却方法の流れは以下のとおりです。
●売却したい不動産の相場を調べる
●不動産会社と仲介契約をする
●購入希望者が見つかったら、売買契約の案を作成する
●家庭裁判所へ居住用不動産処分許可の申立てをおこなう
●決済・引き渡し
成年後見人が家庭裁判所の許可なく居住用の不動産を売却してしまった場合、その契約が無効になるだけでなく、成年後見人を解任されることもあるので、注意してください。
まとめ
成年後見制度とは判断能力が低下した方を保護するための制度で、受任者が本人に代わって物の売買・賃貸借契約・金銭の賃借などをおこないます。
成年後見人をたてたいときには、必要書類をそろえて家庭裁判所に「成年後見開始審判申立て」をおこなってください。
成年後見人が居住用の不動産売却をおこなう際は、家庭裁判所に許可をとる必要があります。
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