不動産を相続する予定の場合、話し合いの進め方で迷う方も多いのではないでしょうか。
「自分たちは兄弟間の仲が良いから大丈夫!」と思っていても、問題が発生するかもしれません。
これから相続予定の方は知っておきたい、正しい話し合いの進め方と問題の解決策をご紹介します。
遺産分割協議の進め方!そもそも遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、亡くなられた方の不動産を含む相続財産の分割方法について相続人全員で話し合いをして決めることです。
話し合いには、相続人すべてが参加しなければなりません。
また、遺言書が残されている場合は、その内容に従います。
遺産分割協議とは、不動産や現金などの遺産相続をする際に必要な話し合いです。
親族が亡くなられてから話し合いを進めますが、後日に新たな遺産が見つかったときは再度遺産分割協議が必要です。
遺言書がない場合の進め方は、民法の相続割合に従うと良いでしょう。
話し合いの進め方では、たとえば長男には実家を引き継いでもらう、次男には会社を引き継いでもらうなど、分割内容を決めます。
遺産分割協議の進め方!起こりやすいトラブルとは
今まで仲の良かった兄弟であっても、遺産分割協議の内容によっては、トラブルに発生する場合は少なくありません。
とくに遺産の範囲が幅広い場合では、何を誰が引き継ぐのか、どのくらいの割合にするのか分割方法の話し合いが必要となります。
また、親の介護をしていた方とそうでない方で遺産分割の割合が変わらない場合、遺産分割協議で揉める可能性もあります。
とくに遺産に不動産が含まれる場合は、トラブルに発展しやすい傾向があります。
不動産は評価方法に違いが生じやすく、話し合いがまとまらないケースが多くあります。
ほかにも内縁の配偶者がいるケースや、相続人に未成年者がいる場合、相続人が多い場合でも注意が必要です。
遺産分割協議の進め方!トラブルの解決策について
話し合いによりトラブルを解消することが一番ですが、いくら話し合いをしても遺産分割協議が進まない場合もあるでしょう。
トラブルの解決策としては、家庭裁判所に調停の申し出をする進め方があります。
裁判所では、調停委員をとおして話し合いからはじめるのが一般的です。
それでもお互いの合意が得られないときは、審判に移行します。
審判とは、裁判官が遺産分割を決めることです。
ただし、遺言書が残されている場合では、原則としてその内容に従わなければなりません。
遺言書の法的な効力を発揮させるためには、正しい記載が必要です。
弁護士など専門家に相談しながら、遺言書を残すと良いでしょう。
また、遺言書のとおりに遺産分割を進めるため、遺言の内容を実現するために必要な手続きをおこなってくれる遺言執行者を指定すると、問題発生を防ぐことができます。
まとめ
不動産を相続する予定があるときは、遺産分割協議の進め方を確認しておきましょう。
事前に解決策を理解していれば、問題を避けることができます。
相続前に、遺産分割協議の基本的な意味を理解しておくと良いでしょう。
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