新築の不動産を相続などで手に入れた際に、使い道がなくてすぐに売却しようと考えているい方もいるかと思います。
自分が所有している不動産を売却するにはさまざまな手続きが必要になり、税金対策なども気を付けなければなりません。
そこで今回は、新築をすぐ売却する際に損をしない注意点なども解説していきます。
新築をすぐ売却する際の手続きについて
はじめに売却の際に必要な手続きに関して解説していきます。
相続する財産と相続人の確認
相続するものに関して、遺言書の有無はもちろん、親族間のトラブルがないように財産の内容と相続人をしっかりと確認しなければなりません。
経験のない方が手続きしようとすると、さまざまな問題が発生する可能性が高いので、プロに任せてみるのも賢い選択です。
必要書類をそろえておく
必要書類は、基本的には住民票や戸籍謄本など、亡くなった方と相続人の関係や家系がわかる書類です。
媒介契約について
手放す際には不動産会社に仲介を依頼して媒介契約を締結するという手段もあります。
複数の会社に依頼できる一般媒介契約と、1社のみに依頼する専任媒介契約、自分で買い手を見つけて契約することを禁止している専属媒介契約があります。
新築をすぐ売却する際の税金の話
次は税金、控除、特例などを解説します。
必ずかかってくる税金の種類
不動産売却には所得税、印紙税、登録免許税、消費税などが一般的にかかってきます。
所得税は譲渡所得にかけられており、譲渡所得は手放す金額から取得費(購入時の価格と費用を足したものから減価償却を引く)と譲渡費用を差し引いて計算します。
控除と特例に関して解説
税金を節約したい場合、相続税が発生して3年以内の売却であれば税負担が軽くなるという特例があるので検討してください。
また2023年末まで、譲渡所得が3000万円以内であれば譲渡所得税が控除されるので、これから考えている方は利用してください。
新築をすぐ売却する際の注意点を解説
最後に注意点を解説します。
名義変更を忘れず知識不足も解消してから行動する
亡くなった方の名義のままでは手放すことができないため、この手続きは忘れずにおこないましょう。
知識を持たないまま個人で手放す手続きを進めると、記載漏れなどから契約不適合責任を負う可能性があるので注意してください。
また、相続人で話し合いを十分におこない、遺産分割するようにしてください。
まとめ
相続した新築をすぐに売却する際、手続きや税金など知識が乏しいと大きな損害が出る場合があります。
相続などを専門にしているところに相談し、確実に手続きを進めてください。
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