2019年の出入国管理及び難民認定法(以下、入管法という)の改正により、人手不足を解消するために積極的に外国人労働者を受け入れることになりました。
近年は外国人が日本に長く住むことを希望し、住宅購入を考えるケースが増えてきています。
そんなマイホームを検討する方に向けて、永住権とは何か、マイホーム購入や住宅ローン契約が可能か、永住権なしの外国人のローン対策などについて解説します。
永住権とは
永住権とは外国人が在留期間を制限されずに滞在国に永住できる権利のことです。
永住許可は在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に法務大臣が与える許可のことで、要件は次のとおりです。
素行が善良であること
法律・法令を遵守し、ルールに則った生活をしている必要があります。
独立した生計を営むに足りる資産または技能を有すること
日本で暮らしていくための収入やスキルがあることを求められますが、収入は世帯全体で考慮されます。
永住が日本国の利益になると認められること
具体的には、原則として引き続き10年以上日本に在留していること、罰金刑や懲役刑を受けていないこと、公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと、などです。
永住権なしでも住宅ローンを組むことは可能
永住権なしの外国人にとってローンを組むことはハードルが高いのですが、まったく不可能ではありません。
住宅ローンは数千万円であり20年~30年と返済期間も長くなりますので、特に外国人は定住性が重要になります。
定住性が重視され、日本人または日本国籍を持つ配偶者を連帯保証人にする条件を課す金融機関が多くなっています。
外国人がローンを組みにくい理由は、国際業務を行う銀行が少ない(外国人への融資を想定していない)、ローン契約が理解できない(日本語、民法に習熟していない)、債権回収が難しい(帰国するリスクが高い)などがあります。
永住権なしの外国人の住宅ローン対策
ローン対策の方法はいくつかあり、主なものは次のとおりです。
永住権を取得する
永住権なしがローン契約を左右することは厳然たる事実です。
日本国籍を取得する
国籍はひとつしか持てないので、前に持っていた国籍を捨てることになります。
一般的に「帰化」といわれ、永住許可より申請上のハードルは高くなります。
その他
上記以外であれば金融機関の融資条件次第ですが、複数の条件を満たす必要があります。
たとえば、日本人や日本国籍を持つ配偶者を連帯保証人とする、安定した職業を持ち一定以上の収入がある、日本語が堪能である(契約書が理解できる)などです。
また、母国の日本支店を利用する方法、住宅購入代金の頭金を多く準備する方法、などもあります。
まとめ
外国人が日本で住宅ローンを組むためには、永住権を持っていれば審査がとおりやすくなっています。
永住権を持っていない場合は一定の条件を満たすことが必要です。
金融機関により融資条件が異なりますので、事前に相談し、外国人でも審査にとおりやすい金融機関を選ぶのがポイントです。
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