「お寺は宗教法人だから税金を払わなくて良い」と考えている方も多いのではないでしょうか。
しかし、お寺であっても無条件ですべての税金が免除されるわけではありません。
今回は、お寺の土地に税金が課税されるケースと課税されないケースの違い、固定資産税を回避する方法について解説します。
お寺の土地でも税金が課税されることがある
「宗教法人は税金を払う必要がない」というイメージがありますが、無条件で税金を免除されるわけではありません。
お寺の土地が非課税となるのは、宗教活動に必要なものと判断された場合に限ります。
たとえば、敷地内でお土産や食べ物の販売など、収益事業をおこなう場合には、一般法人と同様に税金を納める必要があります。
ただし、お守りやお札の販売など、収益が発生していても宗教活動の一環であると認められれば課税対象とはなりません。
お寺の土地に税金が課税されるケースと課税されないケース
一般的に、土地を取得する際には不動産取得税と登録免許税、土地を所有している間は固定資産税、土地を売却する際には譲渡所得税が課税されます。
お寺の土地に税金が課税されるケースは、個人名義の自宅を建てる、土地を貸し出す、土地を売却するなどです。
一方で、お寺の土地が非課税となるケースは、宗教法人の名義で土地を取得・所有する、土地を利用者用の無料駐車場として使用する、墓地として土地を貸し出すなどがあります。
つまり、お寺の土地を個人的な利益を得るために利用していれば課税対象に、宗教活動の一環として利用するのであれば非課税になるということです。
ただし、お寺の土地を売却して譲渡益が発生した場合には、用途に関わらず譲渡所得税が課税されます。
お寺の土地にかかる税金「固定資産税」を非課税にするには
お寺の土地が宗教活動に使用するものであっても、手続きをしていなければ固定資産税は免除されません。
固定資産税を非課税にするには、土地を宗教法人の名義にし、免除申請をおこなう必要があります。
まず、登記申請書を法務局に提出して所有権移転登記をし、名義変更をおこないましょう。
名義変更したあとに、固定資産税非課税申告書を自治体に提出し、認可が下りれば固定資産税が免除されます。
まとめ
今回は、お寺の土地に税金が課税されるケースや固定資産税を非課税とする方法について解説しました。
お寺の土地であっても、用途によっては課税対象となります。
また、固定資産税は手続きをしなければ非課税にはならないことを覚えておきましょう。
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