「生産緑地で農業を営んでいるが後継者がいない」「生産緑地を相続したが持て余している」などのお悩みを抱えていませんか。
農業の継続が困難になり、宅地などへの転用や売却を検討している方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、生産緑地の指定を解除して売却する方法や注意点を解説します。
生産緑地の2022年問題とは?
生産緑地とは、市街化区域内に位置し、生産緑地法に定められた要件を満たす農地のことです。
市街化区域は都市化が進むとともに地価が上昇し、固定資産税や相続税も上昇したため、もともと区域内で農業を営んでいた農林漁業者が税負担に苦しめられるようになりました。
そこで、市街化区域内の農地が税制上の優遇措置を受けられるよう1992年に施行されたのが、生産緑地法です。
生産緑地に指定されると税負担が軽減される一方、宅地造成や建築は厳しく制限され、生産緑地の指定から30年間は農業を継続しなければなりません。
生産緑地法施行直後に指定を受けた農地は2022年にこの期限を迎えるため、生産緑地の指定解除や売却が続出することが懸念されており、不動産関係者の間では「2022年問題」と呼ばれています。
生産緑地の指定を解除して売却する方法
生産緑地の指定が解除されるのは、農業の主たる従業者が死亡または重度障害・疾病により農業が継続できない場合か、指定から30年が経過した場合に限られます。
指定解除を希望する場合は、こうした要件を満たしたうえで自治体に生産緑地買取申出書などの必要書類を提出し、買取を申し出ましょう。
申し出から1か月以内に自治体から通知が届き、自治体が買い取る場合は買取価格の協議に移りますが、自治体が買取できない場合は、農林漁業希望者への斡旋がおこなわれて買主を募ることになります。
買取の申し出から3か月経過しても斡旋が成立しなかった場合は、生産緑地の指定が解除されて宅地造成や建築が制限なくできるようになります。
生産緑地の指定を解除して売却するときの注意点とは?
生産緑地の指定を外れると、税負担も宅地並みになるため注意が必要です。
生産緑地の多くは地価の高い都市部にあるため、固定資産税の税額は指定解除前の約10倍になってしまいます。
また、生産緑地を相続して相続税の納税猶予を受けていた場合は、相続税と利子税を合わせた納税猶予額を支払わなければなりません。
こうした事態を防ぐため、自治体の買取が不成立になった場合は、生産緑地のまま不動産会社に仲介を依頼して売却したほうが良いケースもあります。
まとめ
生産緑地の指定を解除して売却する方法や注意点を解説しました。
生産緑地の指定を解除すると宅地造成などが制限なくおこなえますが、税制上の優遇措置は適用されなくなるため注意が必要です。
自治体による買取が不成立になった場合は、不動産会社に売却を依頼しましょう。
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