根抵当権のついた不動産を所有している方であれば、不動産売却の方法が気になるかもしれません。
根抵当権は、無駄な費用や手間を省ける担保物権の1つですが、利用の際は注意点があります。
この記事では、根抵当権の特徴とは何か、不動産売却の流れ、売却時の注意点をご紹介します。
根抵当権の特徴とは
根抵当権とは、極度額と呼ばれる債務の上限金額の範囲内であれば、金額や回数に関わらず借り入れできる担保物権の1つです。
たとえば、3,000万円の限度額を設定した場合、1,000万円を3回借り入れしたり、500万円を6回借り入れしたりできます。
また、登記の手間と費用を省ける特徴もあります。
通常の借り入れでは、借り入れするたびに抵当権の設定をおこない、借り入れ額に応じた登録免許税の支払いが必要です。
手続きを司法書士に依頼すると、毎回手数料も発生します。
しかし、根抵当権であれば登記を何度もする必要がなく、毎回登録免許税の支払いをする必要はありません。
抵当権のついた不動産売却の流れ
売りたい不動産の残債務と査定価格を比較します。
査定価格のほうが高額であれば、売却可能です。
残債務のほうが高額であれば、査定価格と自己資金をあわせて残債務を返済できる場合は、債権者との交渉に移ります。
債権者である金融機関は抵当権を簡単に抹消しようとしませんが、売却には債権者の合意が必要なため、根気よく交渉を続けましょう。
合意が得られたら、元本確定をおこないます。
元本確定では借り入れと返済を取りやめて、その時点の借り入れ額を確定します。
最後に、買主が見つかったら根抵当権の抹消登記をしてから売却します。
根抵当権を売却する注意点
根抵当権を活用する際に、注意すべき点は2つあります。
1つ目は、建物の所有者と債務者が異なる場合に、トラブルが発生するケースがある点です。
この場合は、建物の所有者が知らない間に借り入れ額が増えて、返済しきれなくなってしまう可能性があります。
2つ目は、一度元本を確定すると、後から元に戻せない点です。
根抵当権は元本を確定すると抵当権として扱われ、根抵当権に戻せません。
つまり元本の確定は、これまで借り入れしていた抵当権での借り入れできないことを意味します。
まとめ
根抵当権の特徴とは何か、不動産売却の流れ、売却時の注意点をご紹介しました。
極度額の範囲内で何度でも借り入れできる根抵当権は、登記の手間と費用を省けます。
不動産売却で利用する際は、発生し得るトラブルや元本確定後にもとに戻せない点を忘れないようにしましょう。
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