飛び降りがあったマンションで部屋の売却を検討している方であれば「相場で売れるか・告知義務はあるか」が気になるかもしれません。
売却価格や告知義務は、飛び降りの発生場所などによって異なります。
この記事では、告知義務が発生する条件、資産価値低下の可能性、売れない場合の対応についてご紹介します。
飛び降りに告知義務が発生する条件
飛び降りが発生したマンションは売れにくい傾向があるため、売主にとっては売却の際に伏せておきたい情報でしょう。
マンションの専有部分で飛び降りが起きた場合は告知義務が発生しますが、共用部分の場合は発生しないのが一般的です。
また、不慮の事故死に関しては、発生場所を問わず告知義務はありません。
しかし、告知したほうが良いケースもあります。
たとえば、共用部分で飛び降りが起きたとしても、損害賠償を請求される可能性があります。
一般的に告知義務がないとしても、状況によっては損害賠償請求が成立するケースがあるのです。
また、告知しないと、事実が露見した場合に受ける風評被害も大きいでしょう。
共用部分の飛び降りで資産価値は低下するか
一般的には、専有部分の飛び降りでは資産価値が低下しますが、共用部分では低下しません。
共用部分は多くの場合、心理的瑕疵が低いと判断されるため事故物件として扱われないのでしょう。
しかし、逆に共用部分であっても心理的瑕疵が高いと判断される場合は、資産価値が低下します。
たとえば、買主・借主が日常生活において使用する必要があるベランダ・廊下・階段などの場所は、事故物件として扱われます。
判断が難しい部分ですが、買主・借主の住み心地に影響を与えるかどうかで変わるのです。
共用部分で飛び降りが起きて売れない場合の対応
マンションを探している方が、部屋を選ぶ基準はそれぞれで異なります。
事故物件かどうかを気にする方もいれば、価格さえ低ければ気にしない方もいます。
売却価格を7~8割に値下げしてから売り出してみれば、購入希望者が見つかるかもしれません。
また、事件から数年が経過してから売却するなど、時間を置いて事件の風化を待つのも方法のひとつです。
他に、訳あり物件として買取業者に直接売却しても良いかもしれません。
買主を探す時間を省けるだけでなく、契約不適合の心配もないため選択肢に入れておくと良いでしょう。
まとめ
告知義務が発生する条件、資産価値低下の可能性、売れない場合の対応についてご紹介しました。
一般的には、共用部分での飛び降りには告知義務はありませんが、状況次第で異なる場合もあります。
値下げ・時間経過を待つ・買取業者への売却などの方法を考慮して、売却を検討してみましょう。
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