土地には23種類の地目があることをご存じでしょうか?
他の22種類のどれにも属さないものを雑種地といいます。
ここでは、雑種地についての売却方法や売却のコツについてまとめています。
これから土地の売却を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。
土地の売却で気を付けたい土地の種類のひとつである雑種地とは?
上記で述べたように土地の呼称には23種類あり、田、畑、宅地、学校用地、山林、牧場などのように用途によって細かく地目がつけられています。
この22種類のどれにも該当しない土地を雑種地とよび、具体的には駐車場や資材置き場などがそれに含まれます。
またすでに家が建てられているため宅地だと思っていたのに、実際は雑種地だったというケースもあるようです。
ご自分の売却したい土地が雑種地だった場合、どのように売却すると良いのか見ていきましょう。
土地売却で気を付けたい雑種地など地目の確認方法とは?
ご自分の土地が何の地目か知るには、法務局から登記記録が書かれた書類を取得すれば確認できます。
法務局に直接出向くか、時間がない方はオンラインからの請求も可能です。
また現況の地目に関しては、固定資産税納付通知書による確認も可能であり、同封されている土地の課税明細書に掲載されています。
自宅の売買の場合、土地に家が建っているため宅地であると思い込みがちですが、そうでない場合もあります。
確認を怠り売却してしまうと、土地の評価に影響がでるなどトラブルの原因になりかねません。
土地の売却を予定している方は、一度売却前に地目の確認をおすすめします。
雑種地を売却する方法とは?
雑種地は評価が高くないため、一般的に売りにくいと思われています。
そこで、地目を変更し宅地にしてから売りに出す方法が有効です。
変更方法としては、現地調査をし宅地として利用可能かどうか調べてから、書類を提出して申請します。
こうすることで雑種地ではなくなり、評価も上がるので売れやすくなります。
そして、売却予定の土地が市街化区域なのか確認するのも重要です。
「市街化区域外=市街化調整区域」に指定されている場合、市街化を推進するための地域として、原則は一般住宅などの建物が建てられません。
これは建物が建っているから当てはまらないとは限らず、建物が建てられた後に市街化調整区域に指定されている可能性もあります。
市街化調整区域は、医療施設やコンビニエンスストアなど活用できるものが限定的で買い手を探すのが難しいため、さらに売れにくくなる恐れもあります。
市町村の窓口やホームページから簡単に調べられるので、該当するか確認しておきましょう。
まとめ
家が建っていても雑種地として登記されている場合があるとわかりました。
また雑種地の売買には、地目を変更しておくほうが、買い手が付きやすいともわかりました。
これから雑種地の売買を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。
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