不動産売却を進める際、所有者がいなければ手続きができないのではないかと不安になりがちです。
しかし、所有者が死亡している場合・行方不明になっている場合には代替策が用意されており、所有者がいない不動産は売却ができないわけではありません。
今回は所有者が行方不明となっているケースで、不動産売却を進める方法についてご紹介します。
行方不明の方について申し立てる「失踪宣告」とは?
失踪宣告は、行方不明になってしまった方を死亡したものと扱うための制度です。
不動産所有者が行方不明になった場合にこの制度を利用すると、所有者の家族が相続できるようになります。
失踪宣告には普通失踪・特別失踪(危難失踪)の2種類があり、特別失踪は自然災害や飛行機・船舶事故などで生死不明になってしまった方に適用する制度です。
特別失踪に当てはまらない理由で行方不明になった場合は普通失踪の申し立てが可能で、失踪から7年経過後にその方を死亡したものとみなし不動産の相続・売却を進められます。
所有者が行方不明となってしまった不動産売却の方法は?
失踪宣告をするだけで、すぐ行方不明者の不動産売却を進められるようになるわけではありません。
その後相続登記をし、まずは不動産の名義を自分にする必要があります。
登記申請書の他に、戸籍謄本・除籍謄本・遺産分割協議書(共同相続人がいる場合)といった書類を用意しなければいけません。
万が一失踪宣告後に行方不明者が発見された場合、失踪宣告は取り消しになります。
この場合相続した土地の所有権は行方不明だった方に戻りますが、すでに売却を進めてしまった土地の権利は戻りません。
行方不明者の代理で不動産売却をする不在者財産管理人とは?
災害などの事情がない場合、行方不明の方を失踪宣告で死亡扱いにするのに7年の歳月がかかります。
その前に不動産売却をしたい場合、不在者財産管理人という制度を利用しなければいけません。
不在者財産管理人とは行方不明となった方の代わりに財産を管理できる制度で、家族・親族ではなく利害関係のない弁護士などが選ばれるケースが多いです。
選任から不動産売却までの流れは「①不在者財産管理人の候補者選び」「②選任申し立て」「③管理人が不動産売却をするための権限外行為の許可を申請する」という形になります。
選任申し立てや「権限外行為の許可」の申請は、家庭裁判所で可能です。
この方法を使えば、複数の所有者がいる不動産の共有名義人が行方不明になった場合でも売却を進められます。
まとめ
不在者財産管理人や失踪宣告といった手続きを経ることで、所有者や共有名義人が行方不明になってしまった場合でも不動産売却は可能です。
所有者が行方不明の状態が長引き不動産が長年放置状態になってしまっている場合は、これらの制度を活用しましょう。
有限会社CSホームは、尼崎を中心とした売買物件を取り扱っております。
お客様に最適なサービスを提供いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
有限会社CSホーム メディア担当
弊社では尼崎市・伊丹市・宝塚市等を中心に不動産情報のお探し(購入)、不動産売却(査定)、新築戸建・中古戸建・売土地・中古マンションなどの売買仲介や、賃貸仲介・賃貸管理まで幅広く行っています。ブログでは不動産に関連した情報をご提供します。