外国人でも日本の不動産を売却することができるのか、疑問に感じる方は少なくありません。
売主に外国人がなることは可能ですが、売却するとき必要となる書類や税金に異なる点があるので注意が必要です。
この記事では不動産の売却をご検討中の方に向けて、外国人でも日本の不動産を売却できるのか、また必要書類と税金についてご紹介します。
外国人でも日本の不動産を売却できる?
外国人でも売主や買主となって、不動産の売買をおこなうことは可能です。
売買の方法も一般的におこなわれるものと同様で、必要となる手続きも異なる点はありません。
ただし売買は日本の法律に沿っておこない、売買契約書や重要事項説明書の内容の理解も不可欠です。
そのため日本語の理解力が不十分なときなど、代理人を立てたり通訳を手配したりといった対策が必要な場合があります。
外国人が不動産売却する際の必要書類
外国人が日本の不動産を売却するケースでは、一般的な売却とは必要書類に異なる点があります。
不動産売却では、身分証明書や固定資産評価証明書、住民票、印鑑登録証明書などのさまざまな書類が必要です。
そのうち、住民票と印鑑登録証明書は外国籍の方は準備できない可能性があります。
短期滞在者などを除く適法に3か月を超えて在留する外国人は、住民登録ができるので市町村の窓口で住民票や印鑑登録証明書は準備できます。
しかしそれ以外の外国人は住民登録ができないので、代替書類を準備しなければなりません。
住民票の代替書類には、売主の国における公証人の認証がある住所に関する宣誓供述書や官公署で発行する住民登録証明書などが該当します。
また、印鑑登録証明書の代替書類には本国の官憲によるサイン証明書などが該当します。
外国人が不動産売却するとかかる税金
外国人が不動産売却をした際には、以下の税金を日本に納めます。
●譲渡所得税
●印紙税
●登録免許税
不動産売却にかかる税金は一般的に確定申告をおこなって納税しますが、外国人が不動産売却した場合は源泉徴収されることがあります。
これは居住者か非居住者かによって分かれ、居住者とは日本に住所がある方や現在まで1年以上日本に住んでいる方のことです。
そして、居住者は確定申告による納税、非居住者は源泉徴収による納税となります。
源泉徴収による納税の場合は、売買代金から税額に当たる代金の10.21%(所得税10%・復興所得税0.21%)を差し引いたお金を買主が売主に支払います。
まとめ
外国人でも日本の不動産の売却は可能ですが、準備する書類や税金の納め方が異なる場合があるので注意しましょう。
手続きも複雑であることから、日本語が不十分である場合は代理人を立てるなどの対処も検討してみてはいかがでしょうか。
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