さまざまな理由で自己破産をする場合に、所有している不動産をなるべく高く売りたいと思われることでしょう。
このとき、不動産売却する適切なタイミングはいつなのでしょうか。
この記事で解説していくので、尼崎エリアで自己破産による不動産売却を検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。
自己破産に伴う不動産売却のタイミングとは?
不動産売却をおこなうタイミングは、自己破産後か自己破産前です。
仮に、自己破産後に不動産売却をするには下記2つのパターンがあります。
●破産管理人が売却する
●個人で売却する
破産管理人は、裁判所によって主に弁護士が選任されて、破産者の代わりに手続きをおこないます。
不動産などの高額な資産を所有していると、管財事件として取り扱われるためです。
これとは別に、個人で不動産売却をする方法もあります。
また、自己破産前の不動産売却は、基本的に個人で手続きをおこなうと覚えておきましょう。
自己破産前に不動産売却するメリット
不動産売却するには、仲介手数料や抵当権抹消登記費用などの諸費用がかかります。
自己破産する前に不動産売却すると、上記の諸費用を含めて売却できるメリットを得られます。
また、自己破産後に不動産売却するよりも高く売却できることもメリットです。
なぜなら、まだ自己破産をしていないため、市場価格で売却できることが大きな理由です。
競売にかけられてしまうと、市場価格よりも低価格で売却が決まる可能性があります。
自己破産前であれば、一般の購入者向けに販売できるため、通常の不動産売却と同じ条件で売り出せることがメリットです。
ただ、自己破産を検討しているのにも関わらず不動産売却してしまうと、財産隠しを問われるリスクがあるため注意しましょう。
自己破産前の不動産売却はローンの有無で売却方法が異なる
通常の不動産売却をおこなうには、自己破産前にローンを完済していることが大切なポイントです。
ローンを完済していると、抵当権などの設定がされていないため特別な手続きは不要です。
しかし、ローンを完済していない場合は、任意売却することになります。
任意売却とは、金融機関の合意を得て不動産売却する方法です。
この場合、不動産売却で得た利益の全額をローンの返済に使用していきます。
なお、任意売却の注意点は、詐欺破産罪に問われないようにすることです。
また、特定の債権者に対して返済を優先することはできません。
詐欺行為に問われないためにも、すべての債権者に平等に返済していく必要があります。
まとめ
自己破産前に不動産売却すると、ローンが完済されていることを条件に通常の売却と同じ方法で手続きを進められます。
これにより、希望の価格で売却できる可能性も高まるので、慎重に考えてみましょう。
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