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不動産売却で確定申告が不要なケースとは?確認方法や受けられる特例を解説

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不動産売却で確定申告が不要なケースとは?確認方法や受けられる特例を解説

不動産売却後は確定申告をおこなう必要があると聞いたことがある方も多いと思いますが、なかには申告が不要なケースもあります。
どのようなケースで申告が不要になるのか理解しておき、実際の不動産売却の際に役立てましょう。
今回は、不動産売却をご検討中の方に向けて、売却後の確定申告が不要になるケースについてご説明いたします。

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不動産売却後の確定申告が不要かどうか確認する方法

確定申告が必要なケースは、不動産売却によって課税譲渡所得が生じた場合です。
つまり不動産売却によって利益が出なかった場合は、確定申告が不要になります。
課税譲渡所得は、以下のような計算で確認できます。

課税譲渡所得=譲渡価額-取得費-譲渡費用
この計算により結果が0以下の場合は、利益が生じていないので確定申告は不要です。
ただし、税務署は登記から不動産売買がおこなわれたことを把握しているので、後日問い合わせの連絡が来る可能性があります。
その際確定申告をおこなわなかった理由を問われるので、あらかじめ売買契約書などの証明できる書類を用意しておき、課税譲渡所得が生じていないことを伝えましょう。

不要だと思って不動産売却後の確定申告を忘れたらどうなる?

確定申告を忘れた場合、税務署が調査に訪れます。
この調査により不動産売却の事実や利益の無申告などが発覚すると、税務署によって税額が決められ、確定申告の税額よりも大きな税額を課せられます。
さらにペナルティとして、「延滞税」や「無申告加算税」も加算されるため注意が必要です。
延滞税の税率は、納期期限から2か月までは約7%でそれ以降は約14%、無申告加算税の税率は、50万円までの部分は15%でそれ以上の部分は20%です。
確定申告を忘れた場合、銀行の融資が受けられなくなるペナルティもあるので、税務署からの連絡を無視せず、早めに対処しましょう。

確定申告が不要でも不動産売却で受けられる特例

マイホームを売却して利益が出た場合、最高3,000万円まで非課税になる「マイホームの3,000万円特別控除」の特例が受けられます。
また所有期間が10年を超えた不動産を売却する場合は、軽減税率が適用されます。
マイホームを買い替えて損失が発生した場合は、損失をほかの所得から差し引く「損益通算」により節税できるので、確定申告をおこないましょう。
損益通算は3年間繰り越すことができ、会社員の場合は給料から引かれる所得税が還付金として戻ってきます。
このようにさまざまな特例があるので、適用条件を確認してみましょう。

まとめ

今回は不動産売却をご検討中の方に向けて、売却後の確定申告が不要になるケースについてご説明いたしました。
確定申告をおこなわないと追徴課税が請求される場合があるので、申告が不要であるか判断するのが不安な場合は、売却を担当した不動産会社にも相談してみましょう。
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