不動産売却の際にはさまざまな手続きと書類が必要になりますが、たくさんあって混乱してしまうものです。
不動産売却ではかならず告知書を買主に渡すことになりますが、では告知書とは何で、何を記載すればよいのでしょうか。
この記事では、告知書とはなにか・誰が記入するのか・記入する際の注意点の3点について解説しています。
不動産売却を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
不動産売却に必要な告知書とは
不動産売却に必要な告知書とは物件状況報告書ともいい、土地や建物について現在の状況を説明するための書類です。
土地については境界が確定しているか、土壌汚染などの調査状況など、建物については建築時の設計図やその後の修繕の履歴などといったことを細かくまとめます。
告知書は作成義務はありませんが、作成を促すとしておりほぼ義務といって良い書類です。
たとえば、雨漏りがあることを買主が知らせないまま売却すると、のちにトラブルになってしまいます。
トラブルを未然に防ぐためにも、物件の瑕疵などは告知書として事前に買主に知らせておくことが望ましいため、作成が必要とされています。
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不動産売却に必要な告知書は誰が記入する?
不動産売却に必要な告知書を誰が作成するのかというと、売主自身です。
仲介の不動産会社が代わりに作成することはありますが、最終的には売主が記名と押印をおこない提出します。
そのため、告知書に記載されている内容については、記入したのが誰であろうと売主が責任を持つことになります。
不動産会社が記入することでトラブルになるケースが多いです。
不動産会社は物件の瑕疵についてまで熟知しているわけではないため、告知書が実態とは違う内容になってしまい、トラブルになる可能性があります。
物件について一番詳しいのは売主なので、告知書は売主自身が記載しましょう。
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不動産売却に必要な告知書を記入するときの注意点
不動産売却に必要な告知書を記入するときの注意点は3つあります。
販売開始前に作成しておく
物件のすべての不具合を一気に書き上げるのは、なかなか難しいものです。
書き忘れなどはトラブルにつながる可能性があるため、販売開始前に時間を取って確認しながら細かく記入しましょう。
不具合は対応状況も記載する
土地や建物などに不具合があった場合、いつどのような対応をして現在どうなっているかを記入しておきます。
たとえ過去不具合があったとしても、対応され現在は不具合が発生していないことがわかれば買主は納得して購入できるでしょう。
周辺環境は細かいことも書く
物件の周辺環境については、小さなことでも記載しておきましょう。
とくに、騒音やにおいについては、売主にとっては些細かもしれませんが買主にとって重大な問題点であることもあります。
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まとめ
不動産売却の際の告知書は、物件の現在の状態を説明した書類で一般的には売主本人が作成します。
告知書を記入する上での注意点は、販売開始前に作成しておく・物件(土地・建物)の不具合は現在の状態も記入する・周辺環境は細かいことも書くの3点です。
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