会社の廃業にともない、処分を考えなくてはならないもののひとつが法人名義の不動産です。
しかし、所有者である会社が消えるなかで、法人名義の売却手続きはできるものなのでしょうか。
そこで今回は、廃業時に法人名義の不動産売却はできるのか、その方法や流れもあわせて解説します。
廃業にともなう法人名義の不動産売却はできる?
所有者である会社が消えるなかでも法人名義の不動産売却はできるのですが、ローンが残っている物件は自由に売れません。
ローンを完済していない物件には抵当権が設定されているため、売却には債権者である金融機関の許可が必要です。
金融機関と交渉して許可が下りれば任意売却が可能となり、ローンの完済を待たずに物件を処分できます。
なお、ローンが残っていない物件なら売却にあたって制限はなく、会社の意向で売却を都度始められます。
廃業にともなう法人名義の不動産売却の方法
法人名義の不動産も第三者の買主を募る通常の方法で売却できますが、購入希望者を一から探すと時間がかかりやすく、廃業のスケジュールと合わなくなる可能性があります。
価格を下げれば早く売れる一方、利益が減ってしまうので、スケジュールと売却益のどちらが重要なのか、事前によく考えておきましょう。
法人名義の不動産の買主に制限はないため、社長自身が物件を買い取るのもひとつの方法です。
ただし、買主が身内だからと安値で売却すると、贈与税がかかったり、会社の株主や債権者から苦情が来たりしかねません。
トラブルを避けるためにも、社長が買い取るときも適正価格で売買してください。
このほか、成約の可能性はとくに低くなるものの、対象の不動産を会社ごと売却するのも可能です。
廃業にともなう法人名義の不動産売却の流れ
廃業にあわせて所有する物件を売りたいとき、まずは会社の清算手続きを引き受ける清算人を選任します。
次におこなうのは保有資産の処分であり、財産整理の一環で不動産売却が実施されます。
まずは不動産会社に査定を依頼し、売却の仲介を頼むために媒介契約も結ばなくてはなりません。
売却活動を始めて買主が決まったら相手と売買契約を結び、物件の引き渡しと決済を済ませます。
なお、引き渡した物件の名義変更がおこなわれないと、廃業の手続きに差し障ることがあるため注意が必要です。
このような不動産売却の手続きが終わったら、債権の取り立てや債務の返済など、残りの廃業手続きに入ると良いでしょう。
まとめ
会社を廃業するときでも法人が所有していた不動産の売却は可能であり、通常と同じように買主を募集したり、社長自身が物件を買い取ったりできます。
物件を売り出すにあたってまずは清算人を選出するなど、廃業時の不動産売却の流れもよく確認しておくと良いでしょう。
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