境界線がはっきりとしていない土地を売却したくても、買い手が付くか悩んでしまう方もいるでしょう。
なかでも贈与や相続で取得した土地は購入から長く月日が経っていることも多く、筆界未確定の土地であるケースがあります。
筆界未確定の土地の売却を検討されている方は参考にしてください。
そもそも筆界未確定の土地は売却できるの?
通常なら土地はブロック塀や境界杭などの固定物によって境界線が示されています。
このように境界線を示すことが境界明示義務です。
この境界明示義務は売主にありますが、法的根拠はないので筆界未確定のまま土地を売却することできます。
しかし、そのままだと買主は隣人と境界線についてトラブルが起こる不安があります。
また、土地の範囲が未確定であることに不信感を持つので、実際にはなかなか買い手が付きづらくなってしまいます。
筆界と所有権界との違いとは?
筆界未確定とは、土地の境界線が確認できないことを指しますが、土地の境界線は筆界と所有権界の2種類があります。
これらの位置は同じであることがほとんどですが、まれに違う場合が存在するので、それぞれの特徴を確認しておきましょう。
筆界とは
登記されている境界で公法上の境界と言われています。
筆界が確定していない場合は、土地を分けたり他の土地と合わせたりすることや地目の変更も不可能です。
所有権界とは
便宜上、土地の所有者同士が相談して変更できるもので、私法上の境界と言われています。
話し合いで決められるので、登記はされていません。
筆界未確定の土地を売却する方法とは?
売却する方法としては、まず隣地する土地の所有者と境界線について協議しましょう。
そしてお互いが納得して境界線が確認できたら、その内容を書面で記す筆界確認書を作成します。
筆界確認書には協議で決まった境界線の図面もあるので、土地家屋調査士へ作成の依頼が必要です。
次に法務局に備え付けてある地図と地図に準ずる図面を変更する地図訂正を行います。
そうすれば境界明示義務をはたせるので、安心して売却できます。
しかし、どうしても協議が難しいときは契約書に境界非明示の特約をつければ問題はおきないでしょう。
まとめ
土地の売主には法的根拠はないですが、境界明示義務があります。
筆界未確定の土地はそのままで売却する方法もありますが買い手が付きづらいので、筆界確認書を作成して地図訂正をしておくと買主も安心して取引ができます。
それが難しいときは契約書に境界非表示の特約をつけましょう。
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