不動産売却を初めて検討している方は、不動産の売却価格がそのまま利益にはならないことをご存じですか。
そして、売却した利益にかかる税金をどうすれば節税できるのかも気になるところでしょう。
そこで今回は、売却益とはなにか、また、売却益の計算の仕方や節税の方法などについて解説します。
不動産を売却したときの売却益とは?確定申告は必要?
売却益とは
売却益と聞くと、土地や住宅を売却したときの売却価格を想像しますが、実は違うのです。
売却益とは、不動産を売却することにより得た利益のことをいいます。
わかりやすく言うと、ここでいう利益とは、不動産の売却価格から売却にかかった費用を差し引いた金額のことです。
確定申告が必要
不動産売却により売却益が出ると、税金を支払うために確定申告が必要になります。
その理由として、売却益が出た場合は「譲渡所得」として所得税の対象になるためです。
ただし、この場合の譲渡所得は、他の給与所得などとは区別して税額を計算します。
また、売却益が出なかった場合も確定申告することをおすすめします。
不動産にかかる所得税は、不動産を売却した翌年に確定申告して納付する仕組みになっています。
さらに、売却益が出なかった場合でも、確定申告しておくと損益通算などによって節税対策となります。
不動産の売却益の計算方法
売却益の計算は次のように計算できます。
売却価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除
また、計算された金額のことを課税譲渡所得金額といいます。
「取得費」は、購入時にかかった不動産の購入代金を含めた全費用のことです。
取得費では、減価償却費相当の金額を考慮しなければなりません。
減価償却費とは売却する不動産に建物が含まれる場合、建物は取得時から売却時までの間に時間が経つことで建物が劣化し価値が下がっているため、その分を差し引く費用のことです。
不動産が土地の場合は土地は劣化しないという考えから減価償却されません。
「譲渡費用」は不動産を売却するときにかかった費用であり、売却時の仲介手数料なども含まれます。
「特別控除」は、一定の条件を満たすと受けられる特別控除のことをいいます。
不動産売却時にかかる節税の方法
税金は売却益が出たときにかかりますが、以下の方法で節税対策をすることができます。
譲渡費用や取得費に加算できるものをできるだけ計上したり、所有期間が10年を過ぎて税率が下がったタイミングで売ることなどがあります。
他に、マイホームや空き家売却による3,000万円の特別控除を利用して、税金の負担を軽くすることも可能です。
また、不動産を売却したときに値下がりして売却損が出たとき、最長4年間所得税や住民税が軽減される制度もあるので確認しておきましょう。
まとめ
不動産を売却すると、売却益が出ることがあります。
その場合はさまざまな制度を用いることで、節税対策ができますので大いに活用しましょう。
また、売却した翌年には確定申告が必要になりますので早いうちから準備が必要です。
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