親族から不動産を相続したときには、土地や建物の所有者が変わるため、相続登記をおこなう必要があります。
突然、不動産を相続することになり慌てないためにも、登記の流れや費用についてある程度知っていると、慌てずに気持ちに余裕を持って手続きができるでしょう。
今回は、相続登記とはなにか、さらにご自身で手続きをする際の流れや必要な書類などもまとめて解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
不動産の相続登記の流れとは
相続登記とは、親御さんが亡くなり実家などを相続するときに所有者の名義変更をおこなうことです。
2023年から相続登記が法律により義務化され、相続が発生してから3年以内に手続きを済ませること、さらには怠った者に対しては過料が課せられることになりました。
たとえ名義変更が義務化されていなくても、所有者を明確にしておかないと相続トラブルに巻き込まれたり、売却したくても売りに出せなくなってしまうため注意が必要です。
ただし、個人から相続した預貯金、株式、骨頭品などは相続登記の対象外になります。
相続登記は、以下の流れでおこなわれます。
●登記記録謄本を取得する
●相続人と被相続人全員分の戸籍と戸籍附票を集める
●被相続人の住所が登記簿と一致するか確認する
●管轄の法務局を特定する
●登録免許税を査定し、登記申請書を作る
●書類の受け取り方法を選択する
●必要な箇所に収入印紙を貼り付ける
●原本還付を用意する
●管轄の法務局に申請書と必要書類を提出する
不動産の相続登記にかかる費用や必要な書類とは
相続登記を自分でおこなうか、それとも司法書士に頼むかによっても値段が異なり、どちらの場合であっても固定資産税評価額によって登録免許税の額が異なるため、一概に費用がいくらかかるとは断定できません。
また、被相続人が複数の不動産を所有しており、相続者がすべてを把握できていない場合には、不動産調査などにも、予想外に費用がかかるものです。
参考までに、司法書士に手続きを依頼した場合の平均は7万円前後ですが、ご自身で手続きを済ませれば、司法書士へ報酬料を支払わなくて済みますので、相続にかかるコストを抑えられるでしょう。
また、相続の仕方によって用意する書類が異なるので、今回は遺産分割協議により不動産を受け継ぐ場合の、用意すべき必要書類についてご紹介します。
●被相続人の改製原戸籍(出生から死亡まで連続して記載されていること)
●被相続人の住民票の除票
●相続する人全員の戸籍抄本・住民票および印鑑証明
●遺産分割協議書