土地を相続したが住んだり活用したりする予定がない場合、売却も1つの選択肢です。
しかし、スムーズに土地を売却するにはいくつかの注意点があります。
今回は、相続した土地を売却する際の注意点を名義や相続税の期限、さらに不動産会社の媒介契約の観点からご紹介します。
相続した土地を売却する予定の方は、参考にしてください。
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相続後に不動産売却する場合は名義変更が必要
不動産は、自分名義のものしか売却できません。
相続後に不動産売却する場合は、名義変更が必要です。
名義変更の方法には、「法定相続」「遺産分割協議による分割」「遺言による分割」の3種類があります。
法定相続は法律に沿って法定持分で共有した状態で相続する方法です。
遺産分割協議による分割とは、法定相続人同士で話し合って名義変更する方法、遺言による分割とは、遺言に沿って不動産を分割して名義変更する方法です。
どの方法を選ぶかは相続人の自由なので、後でもめないように全員が納得する形を選びましょう。
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相続税申告期限に関する不動産売却の注意点
不動産をはじめとする遺産を相続すると、相続税がかかります。
しかし、「相続税の取得費加算の特例」を利用すれば相続税を経費にできるので、譲渡取得税などがお得になります。
「相続税の取得費加算の特例」は、相続税の申告期限の翌日から3年以内までしか適応できません。
マイホームを売却する場合、「3,000万円特別控除」をはじめとする他の特別控除と合せて利用すれば、かなりの節税になるでしょう。
ですから、相続後に不動産売却する場合は相続してから3年以内がおすすめです。
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相続した不動産を売却するときの媒介契約に関する注意点
相続した不動産を売却する場合、不動産会社に仲介を依頼するのが一般的です。
仲介の契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。
専任媒介や専属専任媒介は不動産会社1社としか契約できません。
一方、一般媒介は複数の不動産会社と契約できます。
どちらにするかは売却する条件や依頼する不動産会社の質などを検討したうえで判断してください。
どの契約方法もメリット・デメリット・注意点があるのでしっかりと把握しておきましょう。
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まとめ
相続した不動産を売却する場合は、名義の変更などの手続きが必要です。
また、税金が優遇される期間に限りもあるので、早め早めに動くといいでしょう。
なお、複数人の相続人がいる不動産を売却する場合は、相続が始まったら真っ先に土地をそうするか話し合うとスムーズです。
尼崎市の不動産売却なら有限会社CSホームへ。
お客様に最適なサービスを提供いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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有限会社CSホーム メディア担当
弊社では尼崎市・伊丹市・宝塚市等を中心に不動産情報のお探し(購入)、不動産売却(査定)、新築戸建・中古戸建・売土地・中古マンションなどの売買仲介や、賃貸仲介・賃貸管理まで幅広く行っています。ブログでは不動産に関連した情報をご提供します。