相続放棄を自分でおこなう場合、手続きの流れや必要書類について知っておく必要があります。
しかし、相続放棄は法律的な知識が必要なことも多く、注意点を理解しないままおこなうと、思わぬトラブルの原因になりかねません。
そこで今回は、相続放棄の手続きの流れや期間、必要書類、注意点についてご紹介します。
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自分で相続放棄の手続きする際の「流れ」
相続放棄の手続きは、相続人が相続財産を受け取らない選択です。
手続きの流れは以下の通りです。
まず、相続発生後3か月以内に相続放棄の申述書を作成します。
申述書には相続人の基本情報が含まれます。
次に、この申述書とともに、発生した場所の家庭裁判所に提出しましょう。
提出後、家庭裁判所からの受理通知書が届くと、相続放棄が完了します。
相続放棄は一度すると取り消せないので、注意が必要です。
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自分で相続放棄の手続きするための「必要書類」
相続放棄の手続きを自分でする場合、必要な書類は以下です。
●亡くなった方の死亡の記載のある戸籍謄本
●亡くなった方の住民票除票(または戸籍の附票)
●申述する人(相続放棄を申し込む人)の戸籍謄本
これらの書類はすべて発行日から3か月以内でなければなりません。
提出は法務局や家庭裁判所でおこない、期限は死亡後3か月以内のため、期限を過ぎないように注意しましょう。
くわえて、手続きには費用がかかりますので、ご注意ください。
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自分で相続放棄の手続きする際の「注意点」
相続放棄手続きは慎重が必要です。
先にも説明しましたが、相続開始から3か月以内に申し立てをおこなわねばならず、この期限を過ぎると却下の可能性が高まります。
手続き前に相続財産の調査・管理は避けましょう。
これは承認の意思表示と見なされるおそれがあります。
相続放棄後は新たな相続人への通知が必要で、これを怠ると損害賠償請求のリスクが生じます。
手続きは複雑なため、専門家のアドバイスが不可欠です。
期限や通知義務を守りつつ、慎重に進めましょう。
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まとめ
相続放棄の手続きは、相続人が相続財産を放棄することを意味します。
手続きには、相続放棄の申述書や戸籍謄本などの必要書類があり、法務局に提出する必要があります。
手続きの流れや期間は、相続開始から3か月以内におこなうことが原則ですが、特例や延長もあるので確認しましょう。
注意点としては、相続放棄は一度すると取り消せないことや、相続人全員が同意しなければならないことなどが挙げられます。
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有限会社CSホーム メディア担当
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