実家を相続した際、親が生前に使用していた家具や家電をそのままの状態にしている方は多いのではないでしょうか。
しかし、そのような残置物のある不動産は売却時にトラブルが起こりやすい傾向にあるので注意が必要です。
今回は、残置物がある状態で不動産を売却すると起こるトラブルや残置物のある不動産の売却方法について解説します。
不動産売却時の残置物とは?
残置物とは、その家に住んでいた方が使用していた家具、家電製品、洋服や布団などの私物のことです。
残置物の所有権は使っていた方にあるので、ほかの第三者が勝手に処分することはできません。
そのため、不動産を売却する際には売主側で基本的に残置物をすべて処分するか、引っ越し先へと持ち運ぶ必要があります。
不動産売却時に残置物があることで起こり得るトラブル
残置物がある状態の家を売りに出しても購入希望者に良い印象は与えられず、売却期間が長引いてしまいがちです。
自分では処分できない事情がある場合は、その旨を正直に伝え、買主側で処分してもらえないかを交渉するのもひとつの方法です。
その場合は、のちのトラブルを避けるためにも、残置物の所有権を放棄する旨を記した書面を交わすことをおすすめします。
また、家に設置されているエアコンを巡って買主側との間にトラブルが起こるケースがあります。
内見の際にエアコンが設置されている場合、買主のなかにはエアコンもセットで購入できるものだと考える方もいます。
しかしエアコンを移設するかどうかは所有者次第であり、必ずしも残さなければならないわけではありません。
エアコンを巡るトラブルを回避するには、事前に買主の要望を聞いたうえでどうすべきかを考えることが大切です。
残置物を残したまま不動産売却の方法
家具や家電、生活用品などを処分するには、相応の費用と手間が発生するため、残したまま売却したいと考える方は少なくありません。
その場合は、買取専門の不動産会社に残置物ごと買い取ってもらうことをおすすめします。
一般の第三者とは異なり、売却相手が企業であれば残置物がある状態でも問題なく売却が可能です。
ただし、買取の場合は相場よりも売却価格が安くなることにくわえ、残置物の処分費用も差し引かれてしまう点は覚悟しなければなりません。
まとめ
不動産を売却するにあたり、家具や家電、生活用品といった残置物は原則売主側で処分する必要があります。
自身では処分することが難しい場合は、買取専門の不動産会社に残置物ごと不動産を買い取ってもらうのも選択肢のひとつです。
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