土地や建物などの不動産を相続する予定がある方のなかには、どのように管理して良いか分からず不安に感じている方もいらっしゃるでしょう。
令和5年4月から、条件を満たした土地を国庫に帰属させる制度が始まりました。
この制度ではどれくらいの費用がかかり、どのようなメリットがあるのでしょうか。
そこで今回は、相続土地国庫帰属制度とは何か、かかる費用とメリットをご紹介します。
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相続土地国庫帰属制度とはどのような制度?
2021年4月に成立した相続土地国庫帰属法に基づき、この制度では相続で所有した不動産の所有権を国に返還できます。
対象外となる不動産は、建物が建っていない・担保権がない・道路が含まれている・所有権争いがおこなわれている土地などです。
ほかにもさまざまな要件を満たす必要があり、申請しても認められないケースも少なくないでしょう。
また、申請できるのは相続によって取得した所有者本人です。
複数の所有者がいる場合には、全員の同意が必要になるため注意しましょう。
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相続土地国庫帰属制度を利用するための費用は?
申請に必要なのは審査手数料として1万4000円、10年分の土地管理費としての負担金です。
負担金の具体例は、1つの土地ごとに20万円です。
住宅として利用できる宅地・田・畑は面積に関わらず20万円ですが、市街化区域・用途地域に指定されている土地では金額が異なります。
森林に当たる土地の場合、面積によって費用が異なりますが、面積が多くなるほど負担金額は低額になります。
負担金は1つの土地に1つ課せられますが、隣接している同種目の土地がある場合、特例によって1つと認められるケースがあるでしょう。
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相続土地国庫帰属制度を利用するメリットとは?
この制度によって、不要になったり、管理ができなくなったりする土地を国へ返還が可能になりました。
そのため、自分で業者を探す必要がない点はメリットです。
宅地以外の農地や山林は手放すのが難しいといわれていますが、相続土地国庫帰属制度では、農地・山林も対象です。
また、一般的な不動産売買では契約不適合責任が問われる場合がありますが、国とのやり取りでは意図的な隠蔽以外で損害賠償責任に問われるケースは少ないでしょう。
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まとめ
今回は、相続土地国庫帰属制度とは何か、かかる費用とメリットをご紹介しました。
この制度を利用すると、相続によって取得した不要になった土地を、国に返還ができます。
しかし、利用するには一定の要件を満たしている必要があるため、しっかりと確認して申請すると良いでしょう。
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有限会社CSホーム メディア担当
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