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空き家を売却する際の3,000万円特別控除とは?制限や空き家特例も解説

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空き家を売却する際の3,000万円特別控除とは?制限や空き家特例も解説

この記事では、空き家を持っている方が売却する際に知っておきたい、3,000万円特別控除についてわかりやすく解説します。
この特別控除には、制限や特例もあるので注意が必要です。
3,000万円特別控除を活用して、節税対策をするためのご参考にしてください。

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空き家売却をする際の3,000万円特別控除の制限とは?

まずは、空き家売却に関わる3,000万円特別控除の制限について、ご紹介します。
そもそも空き家を売って利益が出ると、税金が課せられます。
この譲渡所得に対して特別控除をおこなうと、支払わなければならない税額が大きく減らすことができます。
このとき3,000万円まで特別控除ができるので、3,000万円特別控除という名称がついています。
しかし、この控除が適用されるにはさまざまな制限があるので注意が必要です。

空き家売却には適用されない

この特別控除は、親が存命している時点では適用されますが、すでに空き家状態になった物件で、子どもが別の物件に住んでいるケースでは、基本的に適用されません。
このシステムは、物件を売る本人が受けられる税制面での優遇であるからです。
しかし、この条件には特例もありますので、続けて詳しくご紹介します。

空き家売却の際の3,000万円特別控除の空き家特例とは?

相続した空き家売却における3,000万円特別控除では、「空き家特例」があります。
誰も住んでいない不要な家屋を売るには、本人でないといけないといった条件をお伝えしましたが、実はこの条件には「空き家特例」という例外もあります。
例外が設けられたのは、日本では親と別居している子どもが多く空き家が増えると犯罪や倒壊、衛生面、見た目の悪さなどの困りごとがあるからです。
空き家特例の条件についても、しっかり確認しておきましょう。

空き家特例の条件


●家屋が昭和56年(1981年)5月31日以前に建てられたものである
●その家屋には、相続の開始直前において亡くなった方(被相続人)が居住しており、賃貸等にしていない。
●家屋を売った金額が1億円以下である
●家屋を売る前に耐震のためのリフォームを施工している(証明が必要)、または解体して(売却後も可)更地にしてから売却した
●住民が老人ホームなどの施設に入居している

●相続開始があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に行った売却に限り、特例を適用することができます。(相続人でない人が遺贈を受けた場合、特例を適用できません。

以上のような条件を満たしていれば、3,000万円特別控除の適用がされます。

まとめ

この記事では、空き家を持っている人が売却する際に知っておきたい、3,000万円特別控除についてわかりやすく解説しました。
この3,000万円特別控除が適用されるには、制限や特例があります。
空き家を売却する際は、3,000万円特別控除を有効活用しましょう。
有限会社CSホームは、尼崎を中心とした売買物件を取り扱っております。
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