不動産の相続をご検討中の方の中に、相続欠格という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかと思います。
相続欠格とは、法律上、相続人になれないことをいいます。
そのため、相続欠格になると、相続財産を受け取ることができません。
そこで今回は、相続欠格とはどういう状態を指すのかと、相続欠格になった場合どうなるかや相続廃除との違いについて解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
尼崎市の売買戸建て一覧へ進む
相続欠格とは?
相続欠格とは、民法891条に定められた4つの事由に該当する場合、相続人となる資格を失うことをいいます。
被相続人を故意に殺害したり、殺害しようとしたとき
被相続人殺害の事実を隠していたとき
詐欺などで被相続人の遺言を妨げたとき
被相続人の遺言を故意に変造したとき
このように、相続欠格は、重大な罪を犯した者が、その罪によって死亡した者の財産を受け取ってしまうことを防ぐ制度です。
▼この記事も読まれています
成年後見人による不動産売却方法とは?手続き・売却方法や必要書類を解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
尼崎市の売買戸建て一覧へ進む
相続欠格者がどうなるかについて
先述したように相続欠格になると、相続人や遺言受益者としての地位を喪失し、財産を受け取ることができなくなります。
そして、相続発生後に相続欠格になても、遺産相続権を失います。
そのため、相続欠格者が事前に遺産を受け継いでいた場合は、相続のやり直しをおこなわなければなりません。
また、遺言書の効力も失われてしまいます。
相続時の遺言書の効力は大きいものがありますが、相続欠格となった者が遺言書内で遺産を相続する話になっている場合、その遺言書はなかったものとなってしまうので注意しましょう。
しかし、相続欠格になった人にお子さんが居る場合は、そのお子さんが代襲相続することができます。
▼この記事も読まれています
相続した家を正しく対処して空き家管理をすることは大切な終活のひとつ
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
尼崎市の売買戸建て一覧へ進む
相続欠格と相続廃除の違いについて
相続欠格になる条件は法律で定められており、たとえば、殺人や遺言詐取などの重大な罪を犯した場合があたります。
相続欠格は、被相続人の意思に関係なく法的にに発生します。
一方、相続廃除とは、被相続人にの意志のもと相続権が喪失されている場合です。
相続廃除には、「生前廃除」と「遺言廃除」の2種類があります。
「生前廃除」は、被相続人が自分で家庭裁判所に申し出て、相続をさせないように手続きすることです。
「遺言廃除」は、被相続人が残した遺言書の中に排除の旨をあらかじめ記載しており、それを確認した遺言執行者が家庭裁判所に指定相続人の廃除を申し出ることです。
このようなことから、相続欠格と相続廃除に被相続人の意志が入っているか、入っていないかの違いがありますので、把握しておきましょう。
▼この記事も読まれています
リバースモーゲージの利用で充実した老後を!仕組みをわかりやすく解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
尼崎市の売買戸建て一覧へ進む
まとめ
相続欠格とは、法律上、相続人になれないことをいいます。
そのため、相続欠格になると相続財産を受け取る権利がなくなります。
相続欠格と相続廃除の違いは、相続人の意志が深く関わっており、認められる方法も異なります。
尼崎市の不動産売却なら有限会社CSホームへ。
お客様に最適なサービスを提供いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
尼崎市の売買戸建て一覧へ進む
有限会社CSホーム メディア担当
弊社では尼崎市・伊丹市・宝塚市等を中心に不動産情報のお探し(購入)、不動産売却(査定)、新築戸建・中古戸建・売土地・中古マンションなどの売買仲介や、賃貸仲介・賃貸管理まで幅広く行っています。ブログでは不動産に関連した情報をご提供します。