収益物件を相続すると、どのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか。
家賃収入は相続税の対象になるのか、相続人は誰が決めるのか、相続した物件を売却する場合はどのような手続きが必要なのかなど、気になることはたくさんあるかと思います。
そこで今回は、収益物件を相続する人はどうやって決めるのか、家賃は相続財産となるか、相続した収益物件を売却する際の注意点について解説します。
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収益物件を相続する人の決め方
遺言書がある場合は、その内容に従って相続人が決まります。
遺言書は、自筆証書遺言や公正証書遺言など、法律で定められた形式で作成する必要があります。
遺言書がない場合は、法定相続人の中から遺産分割協議をおこなって収益物件の相続人を決めましょう。
遺産分割協議は、すべての法定相続人の同意が必要ですが、収益物件の価値や管理費用、税金などを考慮して、公平に分けることが望ましいです。
収益物件を相続する方は相続登記や固定資産税の納付など、さまざまな手続きをおこなう必要があります。
また、収益物件の売却や活用などについても検討することが重要です。
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収益物件の家賃は相続財産になる?
収益物件の家賃は相続財産となるかという問題は、相続開始前と相続開始後、そして遺産分割成立の前後で異なります。
相続開始前に収入が発生した家賃は、原則として故人の所得となり相続財産として扱われます。
相続開始後に収入が発生した家賃は、遺産分割成立までは法定相続分として分配されるので把握しておきましょう。
遺産分割成立後に収入が発生した家賃は、分割された物件の相続人の所得となります。
このように、収益物件の家賃は相続財産となるかどうかは、時期によって変わることがわかります。
収益物件を相続する場合は、税務上の注意点や節税対策なども考慮しましょう。
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相続した収益物件を売却する際の注意点
相続した収益物件を売却する場合、取得費加算の特例を活用できるか確認が必要です。
この特例では、相続税額の一部を取得費に加算でき、譲渡所得を減少させて税金負担を軽減できます。
ただし、相続によって不動産を取得していること、相続から3年10か月以内に売却することなど条件があるため、注意が必要です。
また、売却タイミングも検討が必要です。
賃貸借契約や入居状況によって売却価格や需要が変動し、空室率や賃料が影響を与えます。
入居者権利の尊重も重要で、事前通知や法的手続きの遵守が求められます。
収益物件の売却には税金や入居者の事情を考慮し、専門家や不動産会社のアドバイスを受けることが重要です。
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まとめ
相続人の数や関係によって、収益物件の分割や売却の方法は異なります。
収益物件から得られる家賃は、相続開始前であれば相続財産として扱われます。
相続した収益物件を売却する場合は、売却益にかかる税金や手数料に注意しましょう。
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