不動産の相続は、税金や手続きなど、気をつけなければならないことがいくつかあります。
とくに相続人が複数いる場合は、寄与分という概念が重要になります。
寄与分とは、相続人が相続財産に対しておこなった貢献の度合いを示すもので、相続分の算定に影響します。
そこで今回は、相続における寄与分とはなにかと、認められる要件と特別寄与料について解説しますので、ご参考になさってください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
尼崎市の売買戸建て一覧へ進む
不動産の相続における寄与分とは?
寄与分とは、被相続人の生前に相続人が貢献したことによって、相続分以上の財産を受け取ることができる制度です。
たとえば、被相続人が高齢で介護が必要な場合、相続人の中で一人だけが長年にわたって介護をしていたとします。
この場合、介護をした相続人は、他の相続人よりも多くの財産を受け取ることができます。
このように、寄与分は、相続人の貢献度に応じて財産の分配を調整するための精度です。
ですが、どなたでも受け取れるわけではなく、寄与分を主張するには、一定の条件を満たす必要があります。
▼この記事も読まれています
成年後見人による不動産売却方法とは?手続き・売却方法や必要書類を解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
尼崎市の売買戸建て一覧へ進む
寄与分を受け取るための要件とは
まず、必要な要件は、そもそも相続人であることです。
そのため、被相続人の友達や知っている方などは寄与分を認めてもらうことはできません。
次に被相続人の財産を維持や増やすなどに貢献したかどうかです。
また、被相続人に対して、期待を超えるほどの貢献をおこなった場合、特別の寄与を得るケースもあります。
明確な定義はありませんが、定められた法律のラインを超えた、貢献度が非常に高い場合にあたります。
そのほかにも、被相続人に対して無償で尽くしたり、継続して尽くしたりした場合にも認められるケースがあります。
しかし、明確な定義はないため、相続人全員の同意を得なければならない点は覚えておきましょう。
▼この記事も読まれています
相続した家を正しく対処して空き家管理をすることは大切な終活のひとつ
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
尼崎市の売買戸建て一覧へ進む
特別寄与料とは?
いままでは、先述したように寄与分は相続人のみ主張が認められていました。
ですが、民法が2019年に改正され、範囲は親族に限定されますが、相続人以外の主張が認められるようになりました。
相続人以外の特別寄与料の請求ができるようになったのです。
ただし、特別寄与料の請求をするためには一定の要件を満たしていなければなりません。
▼この記事も読まれています
リバースモーゲージの利用で充実した老後を!仕組みをわかりやすく解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
尼崎市の売買戸建て一覧へ進む
まとめ
寄与分とは、被相続人に相続人が貢献したことによって、本来の相続分以上の財産を受け取ることができる制度のことです。
ですが、誰でも受け取ることができるわけではなく、いくつかの要件をクリアする必要があります。
また、特別寄与料というものがあり、2019年の民法改正に伴い親族に限りですが、相続人以外の主張も認められるようになりました。
尼崎市の不動産売却なら有限会社CSホームへ。
お客様に最適なサービスを提供いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
尼崎市の売買戸建て一覧へ進む
有限会社CSホーム メディア担当
弊社では尼崎市・伊丹市・宝塚市等を中心に不動産情報のお探し(購入)、不動産売却(査定)、新築戸建・中古戸建・売土地・中古マンションなどの売買仲介や、賃貸仲介・賃貸管理まで幅広く行っています。ブログでは不動産に関連した情報をご提供します。