土地を売却する際、地中埋設物があるとトラブルの原因となる場合があります。
地中埋設物にはそのままにしておいても問題がないものがある一方、至急撤去が必要なものもあります。
「どうやって調査や撤去をすればいいのか」と悩む方もいるでしょう。
今回は、地中埋設物とは何か、調査方法・撤去方法と共にご紹介します。
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土地売却の際に障害になりがちな地中埋設物とは?
地中埋設物とは、文字どおり土地に埋まっている設備やゴミなどの総称です。
一例を挙げると、建築廃材、井戸、浄化槽などがあります。
場合によっては、土地の所有者も知らない地中埋設物が現われる場合もあるでしょう。
もし、地中埋設物撤去せず、しかも買主に存在を知らせずに売却すると、買主が建物を建てる障害になる場合があります。
地中埋設物の存在を売主が知らなかったとしても、契約不適合責任を問われる恐れもあります。
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地中埋設物の調査をおこなうメリットや調査方法
地中埋設物の調査方法には、3つあり地歴調査・地中レーダー調査・ボーリング調査です。
地歴調査とは、登記簿や古い地図などの資料で、過去に建てられていた建物を調査して地中埋設物の有無を調べる方法です。
たとえば、ガソリンスタンドなどが建っていた場合は、地中埋設物があるかもしれません。
ただし、この方法はあくまでも可能性を調べるもので、地中埋設物があるのか、ないのかまでは正確にわかりません。
地中レーダー調査は非破壊検査の一種で、電磁波の調査で地中埋設物の有無や種類を調査する方法です。
この方法ならば、土壌ガスやダイオキシン系の汚染状況調査も可能です。
ボーリング調査は、実際に地面に穴を掘って地中埋設物の有無や種類を知る調査方法となります。
この方法は、地中調査などで地中埋設物があると分かった際に実施する方法です。
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地中埋設物を撤去する方法や撤去不要なものは?
地中埋設物は、撤去の実績がある業者に依頼して撤去してもらいましょう。
個人では撤去が難しいので、専門の業者を利用しましょう。
地中埋没物のなかでも、水道管や基礎杭などは、「買主に不利益を与えない」といった理由で撤去は必要ありません。
ただし、必ず地中埋設物の有無や種類を売主に説明が必要です。
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まとめ
地中埋設物は、持ち主が知らないものも多いので土地売却の際には調査や撤去が必要です。
地中埋設物の種類によっては、特別な撤去方法が必要なので、専門の業者に依頼しましょう。
また、水道管など問題ない地中埋設物であっても、必ず買主に地中埋設物があることは説明してください。
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有限会社CSホーム メディア担当
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