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「駐車場」の売却で知っておくべきこととは?「売却の流れ」と「税金」について

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「駐車場」の売却で知っておくべきこととは?「注意点」と「税金」について

土地活用としていた駐車場も、「そろそろ売却しようかな」「普通の不動産売却とは違う?」など、手放すことについてお考えの方もいらっしゃるでしょう。
今回の記事では、「駐車場の売却」をテーマに解説します。
駐車場売却時の注意点や売却の流れ、必要になる税金など、売却で失敗しないために知っておくべきポイントです。

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駐車場の売却での「注意点」とは?

駐車場の売却を考えはじめたら、まず現状のまま売るのか、解体して更地で売るのかで、注意点も異なってきます。
駐車場のまま売る際は、手間が掛かりませんが、用途が限定されていると需要が少なく、売れにくいため注意が必要です。
駐車場で使われていた土地も、特殊なケース以外は、更地や宅地などで売却できる可能性があります。
更地とは、建物や建造物が建っておらず、制限する権利が付帯していない土地のことです。
宅地とは、住宅・建物の敷地として使用できる土地のことです。
用途の選択肢を広げることで、買い手が見つかりやすくなります。
更地にして宅地や商業地で売る場合の注意点は、売主の負担として解体費用がかかることですが、売却費用の申告もできます。
買い手が検討しやすいように、駐車場の利用だけでなく「そのほかの活用も可能」とするのも手です。
また、売れるまで時間がかかる場合があることも、理解しておきたい点です。

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駐車場売却の流れ

駐車場の売却は、他の不動産とは異なる特徴がありますが、流れに沿って進めることでスムーズに進行できます。

①周辺の土地の相場を調べる

駐車場の売却価格は、立地や需要に影響されます。周辺の相場を調べ、適正価格を把握しましょう。

②不動産会社へ査定の依頼をする

専門の不動産会社に査定を依頼し、市場価格を確認します。査定は複数の会社に依頼するとで、より正確な相場が分かります。

③媒介契約を締結する

売却活動を依頼するため、不動産会社との媒介契約を結びます。契約には種類があり、専任媒介か一般媒介を選択可能です。

④売却活動を開始する

不動産会社が広告や営業活動を行い、買主を探します。定期的に不動産会社に進捗を確認し、必要に応じて条件を調整することで売却に繋がるでしょう。

⑤売買契約を締結する

買主が決まったら、売買契約を結びます。価格や条件を確認し、契約書に署名します。

⑥決済・引き渡しを実施する

売買代金を受け取り、登記を行って所有権を移転します。引き渡し後、取引が完了します。
各ステップで慎重に対応しましょう。不明な点は不動産会社へ相談しましょう。


他にも、売却が決まったときに駐車場の利用者がいれば、契約解除の告知が必要です。
借地借家法の適用外とはいえ、早めに伝えることで、利用者も次の利用先を探す猶予となり、円満に立ち退いてもらいやすいでしょう。
売却の際には専門家のサポートを受けながら、納得のいく条件で取引を進めることをお勧めします。
ケースにあわせて時間を要しますので、余裕のあるスケジュールも大切ですね。

駐車場の売却にかかる「税金」とは?売却した時と売却益がでた時

駐車場の売却では、譲渡所得が生じると、いくつかの税金が課税されます。
代表的なものが、住民税と所得税です。
住民税は「売却価格-(取得金額+売却費用)×9%」で算出できます。
所得税は「売却価格-(取得金額+売却費用)×30%」が計算式です。
また、通常の建物が建っている場合とは違い、「駐車場の土地には消費税はかからないのでは?」と考えられるかもしれません。
しかし、通常の建物と同じ扱いとされる駐車場では消費税も必要な税金です。
消費税は、「売却価格-(取得金額+売却費用)×10%」で求められますよ。
ほかにも、売却時には「登録免許税」や「印紙代」などの税金もかかります。
登録免許税とは、駐車場の場合、所有権移転登記に課税されるものです。
「印紙代」とは契約書をつくるときにかかるもので、契約金額によって納税する印紙代も変わってきます。

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まとめ

駐車場の売却とはどのようなものか、注意点や必要になる税金について解説しました。
とくに、解体して売るべきか、そのままで売るべきかはポイントです。
物件にあった売却の方法などでお悩みの際は、ぜひ不動産会社にもご相談ください。
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