土地活用としていた駐車場も、「そろそろ売却しようかな」「普通の不動産売却とは違う?」など、手放すことについてお考えの方もいらっしゃるでしょう。
今回の記事では、「駐車場の売却」をテーマに解説します。
注意点や必要になる税金など、売却で失敗しないために知っておくべきポイントです。
駐車場の売却での「注意点」とは?売り方やスケジュール
売却を考えはじめたら、まず現状のまま売るのか、解体して更地で売るのかで、注意点も異なってきます。
駐車場のまま売るときの注意点とは、買い手が「用途が限定されている」と思われないようにすることといえます。
駐車場で使われていた土地も、特殊なケース以外は、宅地などで売却できる可能性があります。
買い手が検討しやすいように、「そのほかの活用も可能」としておくのも手です。
一方、更地にして宅地や商業地で売る場合の注意点とは、売主の負担として解体費用がかかることですが、売却費用の申告もできますよ。
また、売れるまで時間がかかる場合があることも、理解しておきたい点です。
たとえば、売却が決まったときに駐車場の利用者がいれば、契約解除の告知が必要です。
借地借家法の適用外とはいえ、早めに伝えることで、利用者も次の利用先を探す猶予となり、円満に立ち退いてもらいやすいでしょう。
ほかにも査定や整地など、ケースにあわせて時間を要しますから、余裕のあるスケジュールも大切ですね。
駐車場の売却にかかる「税金」とは?売却した時と売却益がでた時
駐車場の売却では、譲渡所得が生じると、いくつかの税金が課税されます。
代表的なものが、住民税と所得税です。
住民税は「売却価格-(取得金額+売却費用)×9%」で算出できます。
所得税は「売却価格-(取得金額+売却費用)×30%」が計算式です。
また、通常の建物が建っている場合とは違い、「駐車場の土地には消費税はかからないのでは?」と考えられるかもしれません。
しかし、通常の建物と同じ扱いとされる駐車場では消費税も必要な税金です。
消費税は、「売却価格-(取得金額+売却費用)×10%」で求められますよ。
ほかにも、売却時には「登録免許税」や「印紙代」などの税金もかかります。
登録免許税とは、駐車場の場合、所有権移転登記に課税されるものです。
「印紙代」とは契約書をつくるときにかかるもので、契約金額によって納税する印紙代も変わってきます。