高齢社会になり、自宅で最期を迎える方もいらっしゃいます。
そのように、自宅で看取った物件は事故物件として扱われるのでしょうか。
この記事では、在宅看取り後の事故物件判断について解説しております。
物件絵の影響なども解説しておりますので、ぜひ最後までご覧ください。
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在宅看取りした物件は売却時に事故物件ならない
在宅看取りをした物件は、原則として事故物件となりません。
ただし、事故物件として扱われるケースもあります。
事故物件の判断基準として、病死や老衰、すぐに発見された孤独死などは、事故物件に該当せず、告知義務もありません。
しかし、死後一定時間が経過し事件性があるものや、発見が遅れ部屋に異臭や汚れが残った場合は心理的瑕疵があると判断され事故物件となります。
また、異臭や汚れが残った自然死や事故死は買主または借主が契約を締結する判断に重要な影響を及ぼす可能性がるとして、告知する必要があります。
在宅看取りをした場合においても、周囲から風評被害を受ける可能性もあります。
このような風評被害は、売却の際に値段を下げないと買い手や借り手がつかないこともありますので、注意が必要です。
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在宅看取りでも告知義務が必要だと判断されるケース
前述した通り、自然死であまり時間経過がなく事件性がない場合は、告知義務はありません。
しかし、心理的瑕疵がある場合や、売却する際に買い手の判断に大きく影響する状況があった場合は告知する義務があります。
この、買い手の判断に大きく影響するものとして、孤独時や自然死で時間が経過し異臭や汚れのために特殊清掃や修繕があげられます。
また、異臭や汚れのない自然死でも事件性や周知性、社会に高い影響を与えた事案も告知する必要がります。
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物件へ在宅看取りの影響を最小限にする方法
在宅看取りの影響を最小限にする方法は、主に以下の3つあります。
●警察の検死を受けない
●病死後日が浅いうちに売却するなら告知する
●自宅以外の在宅看取を検討
自宅で死人が出た場合は死因解明のため検死がおこなわれますが、患者死亡後24時間以内に主治医による死亡確認が取れた場合は、検視を受けず死亡診断書交付が可能です。
検死がおこなわれなければ、部屋に警察が出入りすることはないので、物件の風評被害を防ぐことができます。
病死の在宅看取り後、すぐに物件を売却もしくは貸出をおこないたい場合は、病死の告知をすることをおすすめします。
死者が出た部屋に心理的瑕疵を感じる方もいるので、売却や賃貸の際には告知しておくと問題が発生しにくいです。
介護施設では、看取り体制を整えているところも増えているので、施設で在宅看取りする選択肢もあります。
ただし、事故物件は相場より安くなる傾向があるので、影響を抑えても価格が下がる可能性がある事を認識しておきましょう。
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まとめ
在宅看取りをした後、物件を売却する際は基本的に事故物件扱いではありません。
しかし、異臭や汚れで特殊清掃したりすると事故物件となる可能性が高いです。
買い手や借り手に、心理的瑕疵が発生する場合は、告知が必要になります。
また、検死を避けるなど物件への影響を抑えても、事故物件であれば相場より安くなると認識しておきましょう。
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有限会社CSホーム メディア担当
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