建物を新たに建築するにあたりクリアしなくてはならない建築基準法のなかに、接道(接面道路)義務があります。
接道義務に違反する不動産は再建築不可物件に該当し売買が難しくなるため、これから購入あるいは新築を予定している方のみならず、売却を検討されている方にとっても理解しておきたい知識の1つです。
そこで今回は、接面道路の種類や規定について解説します。
建築基準法による接面道路の種類とは?
接面道路とは、建物が建つ敷地に接している道路のことであり、特徴ごとに6つに分類されています。
まず、国道や県道、市道といった、道路法により道路として扱われているものが第1号です。
第2号には、都市開発によって造られた道路などが当てはまります。
つづいて、建築基準法が施行された日(昭和25年11月23日)以前に存在していた道路に当てはまるのが第3号です。
そのため第3号には、現在の基準法をクリアしておらず、幅が狭いといった問題を抱える道路が多く残されているのです。
そして、都市計画法などで2年以内に事業が執行される予定の道路は第4号、私人が造り、特定行政庁がその位置を指定した道路は第5号(別名:位置指定道路)となります。
また、幅員4m未満の道路で特定行政庁が指定したものについては、42条2項道路に分けられています。
建築基準法で定められた接面道路に関する規定とは?
災害時や緊急時に緊急車両がスムーズに通れるようにするため、接面道路は幅員4m以上の道路に2m以上接していなくてはならないことが、建築基準法によって規定されています。
この規定を満たしていない敷地には、新たな建物を建てられないのが原則です。
ただし、周囲に広い敷地を有しており、申請によって特定行政庁から安全上および衛生上支障がないと認められた場合には、但し書き道路として上記の規定が適用外となり、建物の建築が可能になります。
また、幅員4m未満である42条2項道路では、前面道路の中心線から2mを道路として扱い、セットバック(後退)しての建築が必要です。
もし、道路の反対側に河川や崖があった場合には、敷地側への4mのセットバックが求められます。