不動産の所有者が入院してしまったとき、売却はどのようにおこなえば良いか不安に感じている方もいらっしゃるでしょう。
入院中だと売却できないと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、所有者が入院していても不動産の売却は可能です。
そこで今回は、所有者が入院中の不動産を売却する方法を、自分・親、認知症の場合に分けてご紹介します。
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所有者が自分で入院中に不動産を売却する方法は?
不動産の売買契約を結ぶには、買主・売主が直接やり取りをする必要があります。
そのため、仲介する不動産会社と買主に病院に来てもらうか、代理人を立てて委託するかどちらかの方法で売却をおこないます。
しかし、容態によっては手続きを自分でおこなったり、話し合いをするのが難しかったりするケースもあるでしょう。
その場合には名義変更をおこない、子どもや孫などの親族に売却をしてもらうのもひとつの方法です。
無償で名義変更をおこなう場合には贈与となるため、贈与税が発生する点を念頭に置いておきましょう。
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所有者が親で入院中に不動産を売却する方法は?
一般的に、不動産の売却は所有者にしかおこなえません。
しかし所有者である親が入院しており手続きが難しい場合には、子どもを代理人とするか、名義変更をおこなうかの方法で進めます。
子どもを代理人とする場合、委任状・印鑑証明書・代理人の身分証明書などの書類が必要になるため注意しましょう。
また、名義を子どもに変更して売却する場合、ほかの相続人に相談しておきましょう。
特別に相続したと勘違いが生まれ、相続人の間でトラブルとなる可能性も考えられます。
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所有者が認知症の場合に入院中に不動産を売却する方法は?
親が認知症などで判断能力を失ってしまった場合、上述の方法での売却はできません。
このケースでは成年後見制度を利用し、裁判所が適切だと判断した成年後見人が、売買の手続きを進めます。
成年後見制度は判断能力を失ってしまった方の保護を目的としているため、不動産の売買をするには家庭裁判所の許可が必要です。
法定後見制度・任意後見制度の2つの方法があるため、状況に応じて適切なほうを選ぶと良いでしょう。
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まとめ
今回は不動産の所有者が入院中でも売却できるのか、売却方法を自分と親、認知症になった場合でご紹介してきました。
入院中でも売却は可能で、買主に来院してもらう方法と代理人に売却してもらう方法、名義変更をして売却してもらう方法があります。
入院者が自分と親、認知症では売却方法が異なるため注意しましょう。
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有限会社CSホーム メディア担当
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