今、日本全国で空き家が増えています。
誰も住んでいない家を放置しておくことはリスクも多いため、空き家を増やさないために空き家対策特別措置法という法律も制定されました。
今回は、空き家が増えるとどのような問題が起こるのか、空き家対策特別措置法とはどのような法律なのかご説明いたします。
空き家放置で起こるリスク
建物は誰も住んでいなかったり管理を怠ったりすると、急速に老朽化が進んでいきます。
わずかな雨漏りでも、天井から染みてきた水分は壁や床を腐敗させますし、害虫もわきやすくなります。
そのため空き家を放置しておくことで家は傷み、資産価値は下がっていってしまいます。
また、周辺に同じような空き家が増えていくと、その地域全体の価値も下がっていきます。
放置により傷んだ家は景観を害するだけではなく、地震や災害の際に倒壊する恐れがあったり、自然発火はもとより放火のターゲットになったりしやすいです。
さらに、不審者やホームレスが住み着いてしまったり、家に残されていた食べ物などから異臭がしたりすることもありえます。
このような理由から、放置された空き家は近隣からも敬遠されてトラブルに繋がるなど、多くのリスクをはらんでいるのです。
空き家放置を取り締まる空き家対策特別措置法とは
日本に空き家が増えてしまった背景の一つには、固定資産税の住宅用地特例措置があります。
これは、住宅用の土地に対しては固定資産税が200㎡以下で6分の1、そして200㎡以上で3分の1まで軽減されるというものです。
つまりお金を掛けて解体するよりも、空き家として放置しておいた方が固定資産税は安くなるのです。
しかし、空き家対策特別措置法が施行されると状況が一変しました。
まず「特定空き家等」に指定されてしまうと、固定資産税と都市計画税の減税は適用外になり、その土地の固定資産税は通常の数倍にまで跳ね上がります。
特定空き家に指定され、市町村から届く対処勧告を無視し続けると、持ち主負担で強制解体されてしまいます。
特定空家に指定される前に自分で対処したり、業者を選定したりするなど費用を押さえての解体ができたかもしれませんが、強制解体ではそれもできません。
現在は著しく老朽化が進んでいたり、景観を害する空き家が指定されていますが、法の強化により今後はもう少し厳しく取り締まられる可能性もあるかもしれません。
まとめ
亡くなった方が住んでいた家を相続した場合は、その家を解体に踏み切るまでに時間を要することもあるかと思います。
賃貸または売買に出すのか、古民家を活かしたビジネス拠点や公共施設として再利用するのか、更地にして駐車場などに活用するのか、できるだけ早い段階で今後の方針を決めて動くようにしましょう。
有限会社CSホームでは、空き家売却に関するご相談を承っております。
尼崎市・伊丹市で空き家を所有していて処分にお困りの方は、ぜひお問い合わせください。