子育て世代の方が常に頭を悩ませる問題、それは働いている間に子供を預かってくれる、安全に見守ってくれる場所の確保ですよね。
そこで平成24年8月に子育て支援の課題を解消するために成立した「子ども・子育て支援法」という法律はご存知でしょうか?
本日は、この法律に基づいて尼崎市が取り組んでいる「子ども・子育て支援新制度」についてご紹介します。
尼崎市の「子ども・子育て支援新制度」とは?
尼崎市では、平成27年4月子育て世帯に向けての新しい取り組みである「子ども・子育て支援新制度」がスタートしました。
「子ども・子育て支援新制度」とは、主に就学前の子どもが通う保育施設に関する施設の種類や利用方法などを新たに定めたものです。
例えば施設型給付の内容が変更されていたり、地域型保育給付が創設されたりしています。
この給付を受けるには市から「保育の必要性の認定」というものを受ける必要がありますので、その内容を確認していきましょう。
尼崎市の子育て支援における「保育の必要性の認定」とは?
認定の区分には、子供の年齢と保育の必要性の程度に応じて1号から3号までの3つの区分に分かれています。
認定区分は1号(3歳から5歳で保育が不要な家庭)と2号(3歳から5歳で保育が必要な家庭)、3号(0歳から2歳で保育が必要な家庭)の3つの区分に分けられます。
さらに2号認定と3号認定では、保護者の就労状況によって標準時間認定と短時間認定に分かれており、この認定区分によって、利用できる保育施設が異なります。
1号認定では幼稚園と認定こども園が、2号認定と3号認定では認定こども園と保育所(園)が利用できます。
3号認定では、上記に加えて地域型保育も利用することが可能です。
尼崎市の子育て支援新制度における認定区分の手続きの方法
認定を受けるためには、それぞれ決められたところに申請をする必要があります。
1号認定(幼稚園または認定こども園に通いたい家庭)を受ける場合は、それぞれの園に直接申し込みを行うことで、認定区分の手続きが行われます。
2号、3号認定を受ける場合、希望の保育所(園)との調整を行うため、尼崎市への申請が必要です。
申請して保育の必要性があることが認められた場合、2号または3号の認定を受けることで保育所の申し込みができます。
尼崎市の子育て支援新制度におけるメリットは?
保護者の就労状況によって認定区分が変わります。
そのため、保育を必要としている家庭が保育所(園)を利用しやすくなることが考えられます。
また、今回の新制度で認定こども園と幼稚園、保育所が共通の給付になり、これまではバラバラであった給付が統一されることになるので、これまで保護者の方が抱えていた不公平感が緩和されることにつながりますね。
まとめ
今回は尼崎市の子育て支援新制度について簡単にご紹介しました。
このほかにも、尼崎では子育て支援事業にも取り組んでいます。
興味のある方はぜひ調べてみてはいかがでしょうか。
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