不動産を相続する予定がある方にとって、将来の不安を取り除くために知っておくべきポイントを明確にしておきたいですよね。
相続時の成年後見制度における「任意後見」と「法定後見」の違いを理解しておくとスムーズに相続を進めることができます。
そこで今回は、任意後見と法定後見の違いとはどのようなことなのかと、始め方や権限について解説していきます。
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任意後見と法定後見の始め方
任意後見と法定後見の始め方にはいくつかの違いがあります。
任意後見は、本人や家族が後見人を選び、司法書士や行政書士を通じて申し立てます。
この際、被後見人となる本人が自身の意思を明確に伝え、信頼できる後見人を選定することが重要です。
一方、法定後見は裁判所が後見人を指定し、法律に基づいて相続がおこなわれます。
裁判所が介入するため、手続きが複雑である一方で、法律の規定に基づいて厳格におこなわれる特徴があります。
被後見人の判断力や意思を尊重する一方で、裁判所の審査を経て始まるため、時間がかかります。
任意後見は相談から始め、具体的な契約や手続きに進む際には、専門家の助言を得ることが望ましいです。
一方、法定後見は裁判所への申し立てが必要であり、その手続きには専門的な知識が求められます。
本人の状況や希望に応じて、慎重かつ適切な方法を選ぶことが不可欠です。
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任意後見と法定後見の違いについて
任意後見と法定後見の権限にはいくつかの違いがあります。
まず、任意後見では被後見人が自由に権限を委任・取り消しできる「自由」があります。
これに対して法定後見では、法律に基づき裁判所が特定の権限を後見人に与えます。
具体的には、裁判所が被後見人の状況を勘案し、必要な権限を制限付きで指定することがあります。
また、取消権においても任意後見は自由度が高く、被後見人が意思を表明すれば後見を解除できますが、法定後見では裁判所の判断が必要です。
代理権においても、任意後見では被後見人の同意があれば代理人が権限を行使できますが、法定後見は裁判所の承認が必要です。
権限の範囲や制約について理解し、本人や家族が状況に合った後見制度を選択することが重要です。
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まとめ
任意後見と法定後見の始め方はいくつかの異なる点があります。
任意後見は本人や家族が自由に後見人を選び、柔軟性があります。
対照的に、法定後見は裁判所が指定し、手続きは複雑で時間がかかります。
権限においても、任意後見は自由度が高く、被後見人の意思が尊重されますが、法定後見は裁判所が厳格な制約を与えます。
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