住宅ローンなどを滞納してしまうなど、支払いが困難な状況にある方もいるかと思います。
そんな時に活用できる方法として、任意売却と呼ばれる売却手段があります。
任意売却時には委任状が必要になるのですが、委任状とはどういったものなのでしょうか。
今回は、任意売却で必要となる委任状はどんなものか、取り扱いの注意点も併せてご紹介します。
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任意売却で必要となる委任状とは
委任状とは、特定の人物に対し一定の事柄をお任せすることを明記した書面になります。
委任状の作成時にはいくつか注意点やポイントがあるため、押さえておく必要があります。
まずは、自身の代理である点と委任する役割をしっかりと明記しましょう。
役割・権限が不明確な状態であれば、取引相手も不安になり安心して取引が実施できません。
また、委任状には依頼者の氏名だけではなく住所も明記することが大切です。
氏名だけでは同姓同名の他人である可能性もあるため、住所の記入も必要なのです。
そして、日付もきちんと明記し、委任状の効力がいつから発生するかを公にしなくてはなりません。
捨印が押された委任状は、内容の訂正が可能となります。
自身にとって不利な形に内容が変更される可能性もあるため、必ず捨印以外を押印するようにしましょう。
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任意売却で使用する委任状の注意点とは
任意売却で委任状に関する注意点は大きく3つです。
1つめは、任意売却をする際に信頼できる人・業者へ依頼する点です。
代理権の範囲を超えたことまでしてしまうと、無権代理に該当し、最悪の場合依頼者が責任を負わなければならなくなります。
2つめは、白紙委任をしない点です。
白紙委任とは、委任状が空白で中身のないものを意味します。
空白の場合、なにをやっても問題ないと誤解されるため、悪用されるリスクが高まります。
そのため、必ず委任の範囲・権限は明記しましょう。
3つめは、債権者へ事前に確認する点です。
債権者のなかには代理人を認めない方も一定数存在します。
そのため、トラブルを防ぐためにも事前に債権者に対し、委任状を受け取った代理人とのやりとりでも問題ないか確認することが必要です。
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まとめ
委任状とは、何らかの諸事情により不動産売却をおこなえない方が、自身に代わる代理人に取引の履行を依頼する書面です。
委任状による任意売却においては、白紙委任をしない、委任状による代理人の取引を債権者に事前確認するなどの注意点を踏まえることが大切です。
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有限会社CSホーム メディア担当
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