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競売開始決定通知後に任意売却ができる期限についてご紹介!

競売開始決定通知後に任意売却ができる期限についてご紹介!

住宅ローンの支払いを滞納していると、最終的に住宅は競売にかけられます。
競売開始決定通知が送付される前に、任意売却の手続きをおこなうとより良い条件で売却できる可能性があります。
競売開始決定通知後に、任意売却ができる期間はどれくらいなのでしょうか。
そこで今回は、競売開始決定通知についてと、競売開始決定通知後に任意売却ができる期限についてご紹介します。

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競売開始決定通知とは?

住宅ローンの滞納が9か月続くと、保証会社が裁判所へ競売の申し立てをおこないます。
それが受理されたあとに届くのが競売開始決定通知書です。
競売開始決定通知後6か月程度で家は競売にかけられ、相場の7割程度の価格で売却されると、強制退去に追い込まれてしまいます。
競売を回避するには、保証会社などの債権者に競売の取り立てを下げてもらう必要があります。
競売以外の売却方法が任意売却で、債権者などの関係者の許可を得て売却が可能です。
競売より高額での売却が期待でき、退去日なども相談できますが、滞納している金額によっては許可が得られない可能性もあるでしょう。
住宅ローンでは購入する住宅を担保にしているケースも多く、通知書が届いたあとも放置していると住む場所を失ってしまうので注意が必要です。

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競売開始決定通知後に任意売却できる期限猶予はどれくらい?

競売開始決定通知後すぐに競売が開始されるわけではありません。
しかし準備は進んでおり、半年前後には開札となり強制退去のケースが一般的です。
そのため、競売開始決定通知後半年以内を期限として対処する必要があるでしょう。
競売を取り下げてもらうには、2つの方法があります。
1点目は、住宅ローンの残高の返済、競売取り下げ費用・損害賠償金などを支払い取り下げてもらう方法です。
2点目は任意売却で、住宅ローンを完済できない場合はこの方法で取り下げます。
通常オーバーローンの状態では住宅の売却はできません。
しかし、任意売却では債権者に許可を得て、オーバーローンでも売却が可能です。
開札前であれば取り下げが可能になるため、競売開始決定通知後はすぐに専門家に相談しましょう。

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まとめ

今回は、競売開始決定通知とは、通知書送付後に任意売却ができる期限についてご紹介しました。
通知書が届いて放置をしてしまうと、半年前後で競売にかけられて強制退去になる可能性があります。
住宅ローンの完済が難しい場合でも、任意売却で競売を取り下げられる可能性があるため、すぐに相談すると良いでしょう。
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